令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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2第第2節 障害者総合支援法による障害者福祉サービスの概要 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)により、これまで身体障害者更生援護施設(身体障害者授産施設、身体障害者福祉工場等)、知的障害者援護施設(知的障害者授産施設、知的障害者福祉工場等)、精神障害者社会復帰施設(精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場等)など、障害種別ごとに複雑に分かれていた施設・事業体系が、障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、障害がある人々が必要とするサービスを利用できる事業体系に再編されるとともに、「就労支援のための事業」や「地域生活支援の事業」等が創設されました。 これらのうち、「就労支援のための事業」としては、一般企業等への就労に向けて一定期間必要な訓練を行う「就労移行支援」、一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに必要な訓練を行う「就労継続支援(A型、B型)」が設けられ、雇用施策と連携して事業を実施することとされています(第6章参照)。また、同法は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に改正され、平成25年4月1日より、難病患者等も障害福祉サービス等による支援の対象となりました。 平成28年の法改正により、一般就労に伴う環境の変化によって生じる、生活面・就業面での課題に対応できるよう、事業所・医療機関・家族等と連絡調整をして必要な支援を行う「就労定着支援」が創設されました。(平成30年4月1日施行)237節障害者総合支援法による障害者福祉サービスの概要

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