令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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第2節 障害者総合支援法による障害者福祉サービスの概要重度肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他の日常生活上の援助を行いますや239=非雇用型)

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