令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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3税制上の優遇措置障害者雇用納付金制度に基づく助成金を受けて固定資産を取得した際、固定資産の取得または改良に充てられた助成金の額は総収入額に不参入(所得税)または損金算入(法人税)されます。従業者割の事業所税については,従業者給与総額の算定及び免税点の判定において、障害者は従業者から除くものとされています。資産割の事業所税については、一定以上の人数の一定の障害者を雇っているなどの要件を満たすときは、事業所の床面積の算定について、2分の1に相当する面積を控除するものとされています。① 障害者を20人以上雇用し、かつ② 雇用割合が50%以上である事業所等の事業主であって③ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給して令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得した事業用施設を取得したものについて、価格の1/10に相当する額に税率を乗じて得た額を税額から減額します。① 障害者を20人以上雇用し、かつ② 雇用割合が50%以上である事業所等の事業主であって③ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給して令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得した事業用家屋(作業の用に供するものに限る。)について、価格の1/6に相当する額に税率及び障害者雇用割合を乗じて得た額を税額から減額します。(取得後5年間)第2節 事業主に対する援助制度249項目助成金の非課税措置④(所得税・法人税)地方税関係(事業所税)不動産取得税の軽減措置④固定資産税の軽減措置④↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。④【厚生労働省】障害者雇用に係る税制上の優遇措置https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/intro-yugusochi.htmlサービスの内容と目的関係機関税務署税務事務所税務署税務署

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