令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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2障害者雇用率の状況❶ …(資料出所) 厚生労働省「令和3年障害者雇用状況の集計結果」258障害者雇用率制度は、昭和35年の身体障害者雇用促進法(現在の障害者の雇用の促進等に関する法律)の制定により創設されたが、昭和51年の法改正により民間事業主の身体障害者雇用義務が従来の努力義務から法的義務として強化された。平成9年の法改正により雇用義務の対象に知的障害者が加えられ、平成25年の法改正により雇用義務の対象に精神障害者が加えられた。令和3年3月から以下の率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用しなければならないこととされた。① 国、地方公共団体{国、地方公共団体……2.6%{一般の民間企業………2.3%② 民間企業この報告により雇用状況の推移をみると、身体障害者の雇用の義務化(昭和51年10月)後の昭和52年の一般の民間企業における実雇用率は1.09%であったが、その後毎年着実に改善され、特に国際障害者年に当たる昭和56年には1.18%と対前年0.05ポイント増の大幅な改善をみた。以降、知的障害者の雇用率算入(昭和63年4月)と雇用義務化(平成10年7月)、除外率制度の見直し(平成16年4月)、精神障害者の雇用率算入(平成18年4月)等を経ながら長期的に改善を続け、平成18年には、初めて1.5%を超えた。一方、法定雇用率達成企業の割合は、昭和52年は52.8%、その後昭和61年までは概ね53%台で推移していたが、以降、低下傾向を辿り、平成11年には半数を割ったが、近年着実な進展が見られる。以下は、令和3年6月1日現在の雇用状況の概要である。一定の教育委員会……2.5%特殊法人等……………2.6%また、この法律の適切な運用を図るため、常用労働者43.5人規模以上の民間企業等は毎年6月1日現在における身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況をハローワーク所長(国又は地方公共団体にあっては、その任命権者が厚生労働大臣又は各都道府県労働局長)に報告することとされている。⑴ 概   況⑵ 民間企業における雇用状況❶① 全体の状況民間企業(43.5人以上規模の企業;法定雇用率2.3%)に雇用されている障害者の数は597,786.0人で、前年より3.4%(19,494.0人)増加した。このうち、身体障害者は359,067.5人、知的障害者は140,665.0人、精神障害者は98,053.5人であった。実雇用率は2.20%(前年は2.15%)、法定雇用率達成企業の割合は47.0%(前年は48.6%)であった。② 企業規模別の状況企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、すべての企業規模で前年より増加した。実雇用率は、民間企業全体の実雇用率(2.20%)と比較すると、*…1,000人以上規模企業(2.42%)で上回った。法定雇用率達成企業の割合は、全ての規模の企業で、前年より減少した。③ 産業別の状況産業別では、雇用されている障害者の数は、「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」以外のすべての業種で前年より増加した。実雇用率は、民間企業全体の実雇用率(2.20%)と比較すると、*…医療、福祉(2.85%)、農、林、漁業(2.34%)、生活関連サービス業、娯楽業(2.34%)、電気・ガス・熱供給・水道業(2.34%)、運輸業、郵便業(2.27%)、製造業(2.22%)ではそれぞれ上回ったが、それ以外の業種では同程度、又は下回った。④ 法定雇用率未達成企業の状況法定雇用率未達成企業のうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が、63.9%と過半数を占めている。また、障害者を1人も雇用していない企業(障害者雇用ゼロ企業)が、法定雇用率未達成企業の57.7%となっている。

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