令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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3障害者雇用対策基本方針第節はじめに第1 障害者の就業の動向に関する事項第 2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項第 3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項第 4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項1 方針の目的この基本方針は、前回方針の運営期間における状況を踏まえ、今後の障害者雇用対策の展開の在り方について、国の機関及び地方公共団体の機関(以下「公務部門」という。)を含め、事業主、労働組合、障害者その他国民一般に広く示すとともに、事業主が行うべき雇用管理に関する指針を示すことにより、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図ることを目的とするものである。2 方針のねらい我が国における障害者施策については、「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)、同法に基づく障害者基本計画等に沿って、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進がなされているところであり、その基本的な考え方は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することである。このような考え方の下に、障害者の雇用施策については、同計画等を踏まえ、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)及び法に基づく「障害者雇用対策基本方針」(運営期間平成26年度から平成29年度まで)に基づき、職業を通じての社会参加を進めていけるよう、各般の施策を推進してきた。平成25年の法改正では、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を規定し、平成27年3月には「障害者に対する差別の禁止に関する指針」及び「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針」の策定等を行うことで、障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮を図ってきた。その結果、この運営期間中においては、障害者の就労意欲の高まりに加え、CSR(企業の社会的責任)への関心の高まり等を背景として、積極的に障害者雇用に取り組む企業が増加する等により、障害者雇用は着実に進展してきた。また、平成25年の法改正により法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加されたことに伴い、平成30年4月からは公務部門(教育委員会を除く。)の法定雇用率を2.3%から2.5%、一般事業主の法定雇用率を2.0%から2.2%とする等法定雇用率の引上げが行われた。また、施行の日から起算して3年を経過する日よりも前に、政府をはじめ関係者が協力して、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、できる限り速やかに雇用環境を整備し、障害者雇用の状況を整え、公務部門(教育委員会を除く。)の法定雇用率を2.6%、一般事業主の法定雇用率を2.3%とする等としている。併せて、精神障害者の希望に添った働き方を実現し、より一層の職場定着を実現するために、平成30年4月から5年間の措置として、精神障害者である短時間労働者であって、雇入れから3年以内の者である等の要件を満たす場合には、1人をもって1人とみなすこととしている。このような状況下において、平成30年3月には、平成30年度から令和4年度までの5年間を対象とする障害者基本計画(第4次)を策定し、働264(厚生労働省告示第178号)平成30年3月30日目次はじめに

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