令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
267/360

いく必要がある。さらに、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るためには、公務部門を含む事業主をはじめとする国民一般の障害者雇用への理解が不可欠であることを念頭に置きつつ、引き続き人権の擁護の観点を含めた障害の特性等に関する正しい理解を促進することが重要である。このほか、使用者による障害者虐待については、平成24年10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に基づき、その防止を図る。3 方針の運営期間この方針の運営期間は、平成30年度から令和4年度までの5年間とする。第1 障害者の就業の動向に関する事項1 障害者人口の動向(1) 身体障害者人口の動向身体障害者数は、直近のデータによると、平成28年において、在宅の者428.7万人(平成28年厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」)、施設入所者7.3万人(平成27年厚生労働省「社会福祉施設等調査」等)となっている。在宅の者について程度別の状況(平成28年)をみると、1級及び2級の重度身体障害者は204.3万人となっており、重度身体障害者は身体障害者総数の47.7%を占めている。また、年齢別の状況(平成28年)をみると、65歳以上の者が311.2万人とその72.6%を占めており、一段と高齢化が進んでいる。なお、「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳所持者は、身体障害者手帳交付台帳登載数でみると、平成30年3月末現在で510.8万人(平成29年度厚生労働省「福祉行政報告例」)であり、平成25年3月末時点(523.2万人(平成24年度厚生労働省「福祉行政報告例」))と比べて減少している。(2) 知的障害者人口の動向知的障害者数は、直近のデータによると、平成28年において、在宅の者96.2万人(平成28年厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」)、施設入所者12.0万人(平成27年厚生労働省「社会福祉施設等調査」)となっている。(3) 精神障害者人口の動向2 障害者の就業の動向(1) 障害者の就業状況在宅の者について程度別の状況をみると、重度の者37.3万人、その他の者55.5万人となっている(平成28年厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」)。なお、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳所持者は、療育手帳交付台帳登載数でみると、平成30年3月末現在で108.0万人(平成29年度厚生労働省「福祉行政報告例」)である。平成25年3月末時点(90.9万人(平成24年度厚生労働省「福祉行政報告例」))と比べて増加しており、理由として、以前に比べ知的障害に対する認知度が高くなっていることが考えられる。精神障害者数は平成29年において、在宅389.1万人、精神科病院入院30.2万人(平成29年厚生労働省「患者調査」)となっている。このうちには、統合失調症、気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む。)、神経症性障害、てんかん等種々の精神疾患を有する者が含まれている。また、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳は、平成30年3月末現在で99.2万人に対して交付されており、その内訳を障害等級別にみると、1級(精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)の者は12.1万人、2級(精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)の者は59.1万人、3級(精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)の者は28.1万人となっており(平成29年度厚生労働省「衛生行政報告例」)、平成25年3月末時点(それぞれ69.6万人、10.2万人、43.1万人、16.3万人(平成24年度厚生労働省「衛生行政報告例」))と比べて、大幅に増加している。直近のデータによると、平成28年において、身体障害者の就業者の割合は37.3%、知的障害266

元のページ  ../index.html#267

このブックを見る