令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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・募集内容について、音声等で提供すること。・採用試験について、点字や音声等による実施や、試験時間の延長を行うこと。・拡大文字、音声ソフト等の活用により業務が遂行できるようにすること。・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。・職場内の机等の配置、危険箇所を事前に確認すること。・移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工夫する等により職場内での移動の負担を軽減すること。・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。・面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。・面接を筆談等により行うこと。・業務指示・連絡に際して、筆談やメール等を利用すること。・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。・危険箇所や危険の発生等を視覚で確認できるようにすること。・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。・面接の際にできるだけ移動が少なくて済むようにすること。・移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工夫する等により職場内での移動の負担を軽減すること。・机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。・スロープ、手すり等を設置すること。・体温調整しやすい服装の着用を認めること。・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。・面接時間について、体調に配慮すること。・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。・本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。性があり、かつ、個別性が高いものであること。したがって、ここに記載されている事例はあくまでも例示であり、あらゆる事業主が必ずしも実施するものではなく、また、ここに記載されている事例以外であっても合理的配慮に該当するものがあること。3 採用後の事例における障害については、中途障害によるものを含むこと。事例285別 表1 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例は、この表の第一欄に掲げる障害区分に応じ、それぞれこの表の第二欄に掲げる場面ごとに講ずるこの表の第三欄に掲げる事例であること。2 合理的配慮は、個々の障害者である労働者の障害(障害が重複している場合を含む。)の状態や職場の状況に応じて提供されるものであり、多様障害区分視覚障害募集及び場面採用時採用後・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。聴覚・言語障害募集及び採用時採用後・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。肢体不自由募集及び採用時採用後・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。内部障害募集及び採用時採用後・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。

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