令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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6プライバシーに配慮した障害者の把握・確認第節❶ 参考…厚生労働省「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要-事業主の皆様へ-」  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000065285.pdf  詳細等ご不明な点等につきましては、各都道府県労働局又は最寄りのハローワークまでお問い合わせください。❷ 本人に対して明示する利用目的等の事項① 利用目的(障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金又は報奨金の申請のために用いること)② ①の報告等に必要な個人情報の内容③ 取得した個人情報は、原則として毎年度利用するものであること④… 利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること⑤ 障害者手帳を返却した場合や、障害等級の変更があった場合は、その旨人事担当者まで申し出てほしいこと⑥ 特例子会社又は関係会社の場合、取得した情報を親事業主に提供すること なお、これらに加え、⑦ 障害者本人に対する公的支援策や企業の支援策についてもあわせて伝えることが望まれます。障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度の適用に当たっては、各事業主において、障害者である労働者の人数、障害種別、障害程度等を把握・確認していただく必要がありますが、これらの情報については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意しながら、適正に取り扱っていただく必要があります。また、平成18年4月から精神障害者に対して雇用率制度が適用されることになっておりますが、特に在職している精神障害者の把握・確認の際は、プライバシーに配慮する必要があります。このため、障害者本人の意に反した制度の適用等が行われないよう、制度の対象となるすべての障害者(身体障害・知的障害・精神障害)を対象として、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン❶」を策定しました。企業の皆様におかれては、このガイドラインにより、障害者の適正な把握・確認に努めていただくよう、お願いいたします。⑴ 障害者の把握・確認Ⅰ《採用段階で障害者を把握・確認する場合》採用段階で障害者の把握・確認を行う場合には、以下の手続に従って障害者の適正な把握・確認に努めてください。① 利用目的の明示等○… 採用決定前から障害者であることを把握している者を採用した場合は、採用決定後に、その労働者に対して障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的等の事項❷を明示した上で、本人の同意を得て、その利用目的のために必要な情報を取得します。○… また、採用決定後の確認手続は、情報を取り扱う者を必要最小限とするため、企業において障害者雇用状況の報告等を担当する人事担当者から直接本人に対して行うことが望まれます。② 本人の同意を得るに当たって○… 障害者雇用状況の報告等以外の目的で、労働者から障害に関する個人情報を取得する際に、あわせて障害者雇用状況の報告等のためにもその情報を用いることについて同意を得るようなことはせず、あくまで別途の手順を踏んで同意を得ることとします。例えば、障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的が、他の多くの事項が記載された文書の中に記載されており、この利用目的が記載された部分が容易に識別できない書面を、口頭で補足せずに単に手渡しただけの場合、労働者がその部分に気付かない可能性も考えられます。このため、企業は、労働者本人が、情報の利用目的及び利用方法を理解した上で同意を行うことができるよう別途説明を行うなどの配慮を行う必要があります。⑵ 障害者の把握・確認Ⅱ《採用後に障害者を把握・確認する場合》採用後に把握・確認を行う場合には、雇用する労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかけることを原則とします。なお、例外的に、個人を特定して照会を行うことができる場合も考えられます。2871 対象者の把握・確認方法ガイドラインの概要―事業主の皆様へ―

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