令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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290て、解雇その他の不利益な取扱いをしないようにしなければいけません。精神障害者をはじめとする障害者に対する社会の理解を進めていくとともに、職場においても障害についての理解が進み、障害者であることを明らかにして、周囲のサポートを受けながら働くことができるような職場環境を整備することが必要です。具体的には、以下のような取り組みを行うことが望まれます。⑴ 管理職や従業員の意識啓発○… 同じ職場で働く管理職や従業員が、障害について正しく理解し、適切な雇用管理上の配慮を行うことができるよう、啓発や研修を行うことが重要です。○… 精神障害者については、厚生労働省が策定した「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発指針」(「こころのバリアフリー宣言~精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針~」)の社内LANの掲示板への掲載等により、従業員への周知を行うことが望まれます。⑵  企業や障害者本人に対して行われる公的支援の活用企業や障害者本人に対して行われる公的支援策としては、次のようなものがあります。○ 精神障害者総合雇用支援による職場復帰支援○ ジョブコーチによる職場定着支援○… 地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等における相談・支援○… 障害者を雇用する事業主に対する障害者雇用助成金の支給○… 障害者職業生活相談員による相談・指導(障害者を5人以上雇用する事業所には、配置の義務があります。)⑶ 障害者に対する企業独自の雇用支援策障害者に対する企業独自の雇用支援策としては、例えば、次のような支援策を採用している企業があります。○… 通勤が困難な身体障害者である労働者のための在宅勤務制度を設けること○… 腎臓透析を行っている労働者の通院のためのフレックス勤務制度を設けること○… 有給休暇の積立日数の限度を超えて、傷病による休業や通院のために有給休暇を積み立てる制度を設けること○… 車いすを使用している労働者に自家用車通勤を認め、駐車場を確保すること3  障害に対する理解や障害者に対する支援策についての理解の普及

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