令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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 これから障害者職業生活相談員(以下「相談員」という。)として活動される皆様方の中には、職場で何をすればいいのかと不安を抱かれている方もいらっしゃることでしょう。ここでは、まず相談員の概要等についてご説明いたします。(1)趣旨 障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない(第4条)、すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない(第5条)と定められています。 すなわち障害者の雇用を進めるためには、採用することだけではなく、雇用関係を結んだ後も障害者の職業生活の充実を図ることが重要です。 そこで、相談員は、障害者の採用後の職業生活の充実を図り、職業生活を通じて障害者が社会参加できるよう手助けすることを目的として活動します。(2)相談員の役割 事業主は厚生労働省令で定める数(5人)以上の障害者を雇用する事業所において、相談員を選任し、その者に障害者の職業生活に関する相談、指導を行わせなければならないとされており、これにより相談員は障害者の職場適応の向上を図り、その有する能力を最大限に発揮させるよう障害者の特性に十分配慮した雇用管理を期することとされています。 相談員の役割は、概ね次のような事項について障害者から相談を受け、またはこれを指導することです。 ① 障害者の適性・能力に応じた職務の選定等に関すること。 ② 障害者の希望に応じた研修の実施等、障害者の職業能力の向上等に関すること。 ③ 障害者の障害に応じた施設設備の改善等作業環境の整備に関すること。 ④ 労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関すること。 ⑤ 障害者の余暇活動に関すること。 ⑥ その他障害者の職場適応の向上に関すること。 相談・指導内容は多岐にわたり、相談員のみで解決することが難しいこともあるでしょう。その場合は、採用・人事担当者や配属先の上長、その他職場での関係者によるチーム(本項(7)参照)などと組織的に問題解決に向け検討していくことが必要です。 また、公共職業安定所(以下、「ハローワーク」という。)や地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等の支援機関へ相談する、支援制度をうまく利用するといった方法も有効でしょう。(3)相談員の選任 事業主は、5人以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であって相談員の資格を有するもののうちから相談員を選任しなけ障害者職業生活相談員について

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