令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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ればならないとされています。(障害者の雇用の促進等に関する法律第79条第2項) また、事業主は、相談員を選任すべき事由が発生した日から3ヶ月以内に相談員を選任しなければならないとされています。なお、事業主は、相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を当該事業所の所在地を管轄するハローワーク所長に提出しなければならないとされています。① 相談員の氏名② 相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実③ 当該事業所の労働者の総数並びに当該労働者のうちの法第79条第1項に規定する障害者の数 なお、法的義務は相談員を1名選任することで達成されるものですが、相談員制度の趣旨にかんがみ、当該事業所の規模、障害者の数、障害の種類等に応じ複数の相談員の選任を行うことが望ましいでしょう。(4)相談員の資格 相談員の資格を有する者は、次のいずれかに該当する者です。① 職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)の修了者等② 大学若しくは高等専門学校(旧専門学校を含む。)の卒業者又は職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものを除く。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練の修了者等で、その後1年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者③ 高等学校等の卒業者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後2年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者④ その他の者で、3年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者⑤ 上記に掲げる者に準ずる者⑥ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する障害者職業生活相談員資格認定講習(以下「資格認定講習」という。詳しくは後述(5)を参照)の修了者(5)資格認定講習 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する資格認定講習の概要は次のとおりです。【回数】 資格認定講習は、都道府県ごとに年1~5回程度実施します。【受講者】 資格認定講習の受講者は、相談員として選任されることが予定される者及びこれに準じる者です。【講習内容】 資格認定講習は、1回当たり原則2日以上、12時間以上で行われ、その講習テーマは主と

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