令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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出身校企業就労を専門に支援する機関障害者職業能力開発校ハローワーク(公共職業安定所)・労働局障害者就業・生活支援センター地域障害者職業センター高齢・障害・求職者雇用支援機構 各都道府県支部(高齢・障害者業務課)企業就労に向けて支援する障害者福祉サービス事業所**障害者福祉サービス事業所は機能別に分かれていますが、企業就労に関連するものは次のとおりです。障害者就労移行支援事業所…企業就労により近い訓練施設障害者就労継続支援B型事業所…企業就労に向けて少し時間をかけて訓練する施設(第6章第3節P253参照)障害者就労継続支援A型事業所…施設の従業員として雇用されながら企業就労に向けて時間をかけて訓練する施設上記の事業所等が、就職後半年以上経過した終了者の就労定着支援を併せて行う場合があります(第6章第3節P253参照)。グループホーム・福祉ホーム自立生活援助事業所地域活動支援センター本人が定期的に通院している医療機関(主治医)地域産業保健センター外部の支援機関名特別支援学校外部の支援機関名外部の支援機関名学校在学中の経験をもとに対処法について助言してもらえる。職業訓練施設。訓練期間中の経験をもとに対処法について助言してもらえる。採用から職場における定着相談全般、また、必要な支援機関につないでくれる。ハローワーク・労働局が支給する助成金もある。就業面だけでなく、生活面についても助言したり、地域の機関につないでくれる。(地域機関情報が豊富)原因の分析、対処法の検討(豊富な経験や事例に基づく分析が得意)してもらえる。ジョブコーチ支援もある。障害者雇用納付金制度に基づく助成金の申請受理をしている。障害者雇用に関する啓発事業を行っている。在籍中の経験をもとに対処法について助言してもらえる。職場に直接出向いて相談してくれる場合もある。共同生活を行う住居で、世話人が日常生活上の援助を提供するグループホームに対して、福祉ホームは住居を必要としている者に低料金で提供し、日常生活に必要な支援を行っている。訪問により家事、金銭管理、体調等居室での自立した日常生活を営むための各問題について援助を行っている。福祉サービス利用、余暇活動、金銭管理、権利擁護の相談を行う。施設によって支援内容が異なる。医療的助言労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談就業面の悩みの他、家庭の人間関係、服薬や睡眠の乱れ等生活面が原因で生産性が落ちた時など原因が分からない時、どう対応すればいいか分からない時、また、他に相談する機関がない時助成金を活用できないか知りたい時本施設に在籍していた従業員のことで相談したい時在籍者のホームでの様子を確認する必要がある時日常生活の乱れ等が職務遂行や 職場の人間関係に影響を及ぼし ていると思われる時服薬の調整をしていると聞いているが、急に生産性が落ちてきた時、症状が急変した時の対処法等主治医の医療的助言を求めたい時従業員がうつ病等のこころの病かもしれない、治療を受けていない等どう対応したらよいか分からない時どんな時に活用すればいいか本校を卒業した従業員のことで相談したい時本校を修了した従業員のことで相談したい時従業員を採用したい時、採用した従業員のことで相談したい時どんな時に活用すればいいかどんな時に活用すればいいか卒業後数年のフォローアップ期間を設けている学校がほとんど。設置されていない県もある。ハローワークの障害者に対して専門に相談する部門(専門援助部門)若しくは事業主相談部門に連絡する。原則として各福祉圏域に1か所あるので、管轄している支援センターを調べて連絡する。各都道府県に1か所(北海道、東京、愛知、大阪及び福岡は2か所)ある。各都道府県に1か所ある。障害者福祉サービス事業所は種類が複数あり、それぞれ支援できること、できないことが大きく分かれるので、はじめに確認することをお勧めします。自所で難しい場合、適当な施設を紹介してもらえる。当初は、企業就労を直接支援する機関を通じた方がスムーズにいくことが多い。当初は、企業就労を直接支援する機関 を通じた方がスムーズにいくことが多 い。 統一名称はない。本人を通して相談することが原則。難しい場合は、本人に了解を得て診察に同席する。または支援機関に同席を依頼する。産業医等の産業保健スタッフがいない、労働者が50人未満の事業所の相談に乗ってもらえる。55表1 企業就労を直接支援する機関表2 生活面を中心に支援する機関表3 医療・保健機関支援内容(例)支援内容(例)支援内容(例)問い合わせの際の留意事項問い合わせの際の留意事項問い合わせの際の留意事項

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