令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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3労働時間第5節 賃金・労働時間等の条件 労働時間、休日、時間外労働等については、その扱いは障害者も一般の労働者と全く同一で、労働基準法が適用されます。同一の就業規則で運用するのが大原則です。 労働時間の柔軟化には、いろいろな形があります。その中から個々の障害者に合った形を選択することができます。…① フレックスタイム制 フレックスタイム制は、就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻を労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。 これを利用すれば、勤務時間が柔軟になり、障害者の体力に合わせた勤務が可能になります。また、通院等に利用させることも可能です。② 変形労働時間制 変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、1ヶ月単位、1年単位、1週間単位のものがあります。③ みなし労働時間制 みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」があります。・事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。・専門業務型裁量労働制は、デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。・企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。④ 短時間労働者(パートタイム労働者) 通常の労働者の所定労働時間に比べ労働時間の短い労働者を短時間労働者といいます。パートタイム労働法により、職務の内容、人材活用の仕組みや運用が同じであれば、賃金・教育訓練・福利厚生について差別的取扱いが禁止されています。 短時間労働者に対する年次有給休暇は通常の労働者に比例した日数を付与することが必要です。⑤ 在宅勤務者 新型コロナウイルス感染症対策の一つとして在宅勤務で就労する社員が急増し、障害者についても、事業主との雇用関係を維持しつつ、労働時間の全部または一部について、自宅で勤務するケースが増えています。 雇用保険の被保険者として取り扱われる在宅勤務者に該当するか否かは、次の点から判断されます。ア 業務遂行状況が直接掌握可能な事務所に所属しているイ 他の労働者と同一の就業規則が適用されている、又は在宅勤務者用の就業規則があるウ 所定労働日、休日、始・終業時刻が、就業規則にあらかじめ記載されているエ 事業主による勤務管理が行われ、ハローワークにおいて事後確認が可能であるオ 報酬の中に、勤務した期間又は時間により計算される部分があるカ 請負・委任的色彩がない 障害者が在宅勤務するに当たって、各種助成金の対象となる場合もありますので、高齢・障害・求職者雇用支援機構各都道府県支部高齢・障害者業務課または各都道府県労働局にご相談ください。71⑴ 労働時間の原則⑵ 労働時間の柔軟化

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