令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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障害基礎年金障害厚生年金74(国民年金)1級●定額部分 972,250円(年額)● 子に対する加算額(注1)…2人目までは1人223,800円(年額)、3人目以降は1人74,600円(年額)(厚生年金保険)1級報酬比例の年金額(注2)の100分の125相当額に配偶者の加給年金額(注3)を合計した額※ 障害基礎年金の1級と障害厚生年金の1級、障害基礎年金の2級と障害厚生年金の2級は、それぞれ同一の障害等級表となっている。障害基礎年金及び障害厚生年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なっている。※障害基礎年金及び障害厚生年金の受給に関する相談窓口は、日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センターとなっている。(注1) 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者(以下「子」という)がいる場合は、子の人数に応じた加算額が支給される。この額を、子に対する加算額という。報酬比例の年金額は、被保険者期間の全部又は一部が平成15年4月前の場合と平成15年4月以後のみの場合とで計算方法が異なる。詳しくは、日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)を参照するか、又は最寄りの年金事務所・街角の年金相談センターへ問い合わせるとよい。1、2級の障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときは定額(年額223,800円)が加算される。この額を配偶者の加給年金額という。(注2) (注3) 2級●定額部分 777,800円(年額)2級報酬比例の年金額(注2)に配偶者の加給年金額を合計した額0人4,7213,7041人5,1014,084給されるのに対して、障害給付金は一部がカットされたりします。⑤ 特別障害給付金(平成17年4月創設)  平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生や、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者の配偶者のうち、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する場合、特別障害給付金を受給することができます。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済報酬比例の年金額最低保証額は583,400円3級障害手当金(一時金)(報酬比例の年金額×2)を一時金として支給。最低保証額は1,166,800円2人5,4814,464国民年金法第36条の3 施行令第5条の4(単位:千円)3人5,8614,844(初診日が満20歳未満の者に適用) 扶養親族の数全額停止半額停止(注) 1.前年度の所得が限度額を超えるとその年の10月から翌年の9月までの年金の支給が制限されます。   2.給与所得の場合は、給与所得控除後の金額が所得となります。   3. 扶養家族が4人以上になる場合は、3人の所得に1人増すごとに38万円を加算した金額が限度額になります。   4.扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族の場合、又は特定扶養親族(16歳以上23歳未満)等の場合、限度額が異なります。金が加算されます。(次頁図1参照)③ 障害手当金(一時金)  障害厚生年金では3級より軽いと認定され、障害手当金の支給要件に該当する場合、障害手当金が一時金として支給されます。その額は報酬比例年金額(2級)の2年分ですが、最低保証があります。④ 業務上傷病(通勤災害を含む)により障害者になったとき・・・労働者災害補償保険により障害給付金が併給されますが、障害厚生年金が全額支表1 障害基礎年金の所得制限・限度額表所  得所  得図1 障害基礎年金・障害厚生年金(令和4年度)

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