令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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第5節 賃金・労働時間等の条件年金などを受給することができる場合は対象になりません。(請求の窓口は住所地の市区町村) 特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。ただし、所得制限があります。(請求の窓口は住所地の市区町村) 20歳に達するまでに障害が生じた障害者に支給される障害基礎年金については、所得制限があり、制限額を超えると半額又は全額支給停止となります。従って、賃金が制限額を超えると家計収入的に見れば所得ダウンということになりますが、本人のレベルが向上した証左ですので激励してあげましょう。入社後に障害が生じた場合は、所得制限はありません。 障害者は障害年金をもらっているのだから賃金を調整してもいい(総収入で考える)との考えは間違いです。年金と賃金は全く別物であり、賃金は労働に対する正当な対価です。労働意欲の向上が図れるような制度を構築しましょう。75⑵ 特別障害者手当⑶ 所得保障と賃金管理

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