令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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80限りハローワークに情報を提供し、併せて相談をしておくほうがよいでしょう。 なお、平成28年4月から、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからだという理由で障害者を優先して解雇の対象とすることなどは差別的取扱いとして禁止されていますのでご留意ください。 具体的な退職年月日と手続内容を少なくとも1ヶ月前に通知します。特に聴覚・視覚・知的等の障害者にはわかりやすい丁寧な説明が必要です。 退職する障害者が再就職しない場合は、健康保険は国民健康保険へ、厚生年金保険は国民年金への加入の手続が必要となります。本人には、定年退職の日から14日以内に居住地の市区町村へ手続きするよう勧めてください。 満65歳に達するまでに、障害の程度が重くなったり、他の障害が重なったりしていると予想される場合は、障害の程度の再認定が必要です。本人が自己の意志で行うことではありますが、主治医に相談し、都道府県の指定医の認定を受けるよう勧めてください。診断の結果、障害の程度が重くなれば「身体障害者手帳」の等級変更を福祉事務所(福祉担当課)へ、また障害給付が改定される場合には、「障害給付額改定請求書」を、住所地を管轄する年金事務所へ提出します。 年金については障害基礎年金や障害厚生年金(1級、2級)を受給していて、国民年金保険料の法定免除を受けている場合は、老後の老齢基礎年金は加入期間が1/2にカウントされるため老齢基礎年金は少なく、障害年金(非課税)を選択するほうのが一般的です。 なお、65歳以上の障害基礎年金受給者は「障害基礎年金+障害厚生年金」「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という組合わせだけでなく、「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組合せも選択できますので、有利な組合せを選択するのがよいでしょう。 詳細は年金事務所へ問い合わせるようアドバイスします。Q&A【問】在職中に事故や疾病で障害をもつことになった従業員の職場復帰にあたり、日常生活における家族支援、バリアフリー等の環境整備だけでなく、職場における障害への理解等、障害者を支援する人的体制が整っているかどうかが、本人の新たな生活への再出発時の意欲を大きく左右する。(解答と解説はP347に記載しています)⑶ 定年退職

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