⑵ 就労支援機器に関する相談・貸出し⑶ 就労支援機器の活用に関する助成制度(第6章第2節2参照)詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい。❶ 【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】中央障害者雇用情報センターのごあんない https://www.jeed.go.jp/disability/employer/employer05.html❷ 【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】助成金 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html❸ 【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】都道府県支部一覧 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.htmlション、ノイズなどの聴覚的な刺激を軽減するノイズキャンセラー、周囲の音を遮断するイヤーマフ(耳栓)などがあります。その他にも、時刻を理解することが難しい方のための視覚的に残り時間が分かるように支援するタイムエイド、一日の作業スケジュールを自己管理できるよう支援するための作業スケジュール管理支援機器、発語や発声が困難な方のためのコミュニケーションエイドなどがあります。⑤ 高次脳機能障害向け支援機器高次脳機能障害者が職場で使用する機器として、例えば携帯型情報端末(PDA)にスケジュール管理機能、手順支援機能、アラーム機能を持たせた作業スケジュール管理支援機器があります。携帯型情報端末(PDA)の中に、文字、画像、音声を組み合わせた作業手順を知識登録して操作方法や作業手順などを確認したり、1日のスケジュールを知識…登録して計画的に作業を進めたり、大切な時間をアラームで知らせてくれることにより忘れずに行えるようにするための機能を持つシステムです。「記憶」「注意」「遂行」をサポートし、正確かつ効率的に作業を進めることができるようになっています。就労支援機器の活用等について、中央障害者雇用情報センター❶で専門のアドバイザーから支援機器の活用事例の紹介やデモンストレーション、機器体験、適切な機器の導入や選定に関する提案など、障害者就労に役立つ情報を得ることができます。なお、中央障害者雇用情報センターでの相談・貸出しは無料です。貸出しは、原則として6か月であり、必要に応じて1回のみ延長可能です。障害者雇用納付金関係助成金❷には、障害特性による就労上の課題を克服し、作業を容易にするために配慮された拡大読書器等の作業設備や、作業施設、附帯施設の設置・整備を行う場合に支給する助成金(障害者作業施設設置等助成金等)があります。障害者作業施設設置等助成金では、支給対象障害者の雇入れ日から6か月以内に認定申請を行うことが要件となっていますが、その期間内に就労支援機器等貸出申請書を提出している場合は、貸出期間の終了日まで同一・同種の機器について、助成金受給資格認定申請書の提出が可能です。その他、支給にかかる要件や申請の期限等の詳細は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)❸にお問い合わせください。107
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