⑴ 自己都合退職⑶ 定年退職⑵ 障害者の解雇と報告義務8退 職⑻ 心の健康問題により休業した者の職場復帰支援Q&A【問10】在職中に事故や疾病で障害をもつことになった従業員の職場復帰にあたり、日常生活における家族支援、バリアフリー等の環境整備だけでなく、職場における障害への理解等、障害者を支援する人的体制が整っているかどうかが、本人の新たな生活への再出発時の意欲を大きく左右する。(解答と解説はP289に記載しています)た障害者雇用管理サポーターの派遣、各種情報提供のほか、就労支援機器等の展示・貸出等を行っています。就労支援機器については、障害別に様々なものが用意されており、無料貸出制度を利用することにより、適合するかどうか事前に使ってみてから購入につなげることができます。《相談窓口:(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構中央障害者雇用情報センター》メンタルヘルス不調により休業した労働者の職場復帰支援については、厚生労働省が作成した「心の健康本人の都合による退職の場合、時として表に出ない問題が隠れていることがあります。特に障害者については、本当の理由を把握し、職場の改善等に活かしていくことが大事です。・仕事が難しい、教えてくれない、忙しすぎる、自分の時間がない・職場の人間関係で悩んでいる、一人前として認めてくれない・通勤に時間がかかりすぎる・家族のサポートが得られなくなった等が考えられないでしょうか。職場に普段から何でも言える雰囲気をつくり、「業務日誌」「連絡帳」「自己申告制度」等により本人の希望や仕事上の要望、必要な配慮事項、家庭の事情等を把握し、事業主として対応が可能なものにはあらかじめ対処しておくとよいでしょう。なお、平成28年4月から、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための合理的配慮の提供が義務づけられているとともに、障害者からの相談に適切に対応するための相談体制の整備が義務づけられていますのでご留意ください。障害者を事業主都合で解雇する場合は、「障害者解雇届」をハローワークへ届け出なければなりません問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(2020年改訂)」が支援方法について詳しく解説されており、参考になります。ホームページでも公開されていますので、支援にご活用ください。また、地域障害者職業センターでは、うつ病等の精神障害により休職している方や、その方の復職を考えている事業主に対して、主治医等と連携し円滑な職場復帰に向けた支援(リワーク支援)を行っています。この他、精神保健福祉センターや精神科クリニックなどリワーク支援を提供する機関が増えています。(障害者の雇用の促進等に関する法律第81条(解雇の届出等))。障害者の再就職は一般の求職者と比べて困難であるとされているため、ハローワークでは、解雇される障害者に対して、早期再就職の実現に向けて的確かつ迅速な支援を行っています。このため、全ての事業主は、「労働者の責めに帰すべき理由による解雇」や「天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことによる解雇」を除き、障害者を1人でも解雇する場合、速やかに障害者を雇用していた事業所を管轄するハローワークに「解雇届」を届け出る必要があります。これについては、週所定労働時間20時間未満の常時雇用する障害者を解雇する場合も適用されます。なお、労働能力等に基づくことなく、単に障害を理由とした障害者を優先して解雇の対象とすることなどは差別的取扱いとして禁止されていますのでご留意ください。具体的な退職年月日と手続内容を少なくとも1か月前に通知します。特に聴覚・視覚・知的等の障害者にはわかりやすい丁寧な説明が必要です。退職する障害者が再就職しない場合は、健康保険は国民健康保険へ、厚生年金保険は国民年金への加入の手続が必要となります。本人には、定年退職の日から14日以内に居住地の市区町村へ手続きするよう勧めて125
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