第1節 障害者雇用対策の現状ターが、他の障害者職業能力開発校及び一般の職業能力開発校に対して指導技法の提供等の支援を行う専門訓練コース設置・運営サポート事業を実施しているところです。本事業の実施により、例えば、宮城、埼玉、千葉、大阪にある障害者職業能力開発校や一部の一般の職業能力開発校において精神障害者等専門訓練コースが設置されるなどの成果をあげています。キ 精神障害者に対する職業訓練の技法について、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する国立職業リハビリテーションセンターでの精神障害者の職業訓練技法の成果をまとめた「職業訓練実践マニュアル精神障害者編Ⅱ〜企業との協力による職業訓練等〜」(平成25年度)を作成しました。ク 精神障害者を含む障害者のうち、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対してキャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)を支給しています。その他、障害者雇用に関する各種助成金については「第6章第2節 事業主に対する援助制度」をご参照ください。ケ 各労働局において、障害者とともに働く一般労働者が精神障害・発達障害の特性等について正しく理解し、職場での応援者となってもらうよう「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座(一般労働者向け講座)」を開催しています。④ その他障害者対策の推進 身体障害者、知的障害者、精神障害者には該当しないものの、発達障害、難病、高次脳機能障害等、何らかの機能障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限、著しい困難を伴う場合は、障害者雇用促進法上の障害者として職業リハビリテーションの措置を中心とした施策の対象となっています。 このうち、自閉症やアスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害者については、発達障害者支援法の施行(平成17年4月)も踏まえ、その雇用の促進と安定を図るため、次のような施策を講じ、発達障害者に対する支援の充実に努めています。ア 発達障害者の支援者向けツールの作成等 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業総合センター職業センターにおいて、平成16年度から発達障害者に対する支援技法の開発に着手し、ガイドブック「発達障害を理解するために〜支援者のためのQ&A〜」(平成17年3月)を作成しました。 また、平成17年度から「ワークシステム・サポートプログラム」を実施し、発達障害者に対する専門的支援を通じて、事業主を含めた就労支援を行う担当者の参考となるハンドブック「発達障害を理解するために2…〜就労支援者のためのハンドブック〜」とリーフレット「発達障害について理解するために〜事業主の方へ〜」(平成24年3月)を作成しました。 近年では、実践報告書「リラクゼーション技能トレーニングの改良」(令和3年3月)、実践報告書「在職中又は休職中の発達障害者に対する作業管理支援」(令和4年3月)、支援マニュアル「発達障害者の強みを活かすための相談・支援ツールの開発」(令和5年3月)等の成果物を作成しました。イ 事業主向け発達障害者の雇用管理マニュアルの開発 発達障害者に対する事業主の理解の促進、障害特性を踏まえた的確な雇用管理ノウハウの事業主への普及・啓発を図るため、平成17年度において、事業主向け雇用管理マニュアルの開発を目的とした発達障害者雇用促進マニュアル作成委員会を設置し、「発達障害のある人の雇用管理マニュアル」(平成18年3月)を作成しました。ウ 職業準備支援(①のオ参照)エ 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援(①のカ参照)オ 発達障害者に対する職業リハビリテーション支援技法の開発 発達障害者の雇用促進に資するため、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業総合センターにおいて発達障害者の就労支援に関する研究を行うとともに、発達障害者に対する職業リハビリテーション技法の開発及びその蓄積を図っています。カ 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 発達障害や難病のある人の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障害者や難病のある人をハローワーク等の職業紹介により219
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