令和6年度版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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4紛争の解決230・面接を筆談等により行うこと。(聴覚・言語障害など)【採用後】・机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由)・本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配など慮すること。(精神障害ほか)…③ 過重な負担合理的配慮の提供の義務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除くこととしています。事業主は、合理的配慮に係る措置が過重な負担に当たるか否かについて、次に掲げる要素を総合的に勘案しながら個別に判断することとなっております。・事業活動への影響の程度・実現困難度事業主は、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に係る事項について、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るよう努めなければなりません。 また、企業内で自主的に解決しない場合においては、刑罰法規や準司法的手続きのような判定的な形で解決を図るのではなく、調整的な解決を重視すべきであるため、紛争当事者の双方又は一方から解決につき援助を求められた場合、都道府県労働局長が、助言、・費用・負担の程度・企業の規模・企業の財務状況・公的支援の有無事業主は、過重な負担に当たると判断した場合はその旨及びその理由を障害者に説明しなくてはなりません。その場合、事業主は、障害者の意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずる必要があります。④ 相談体制の整備事業主は障害者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や、相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知するとともに、相談したことを理由としての不利益取扱いの禁止を定め、当該措置を講じていることについて労働者に周知しなければなりません。指導または勧告をすることができるとしています。さらに、紛争当事者の双方または一方から調停の申請があった場合、都道府県労働局長は、当該紛争の解決のための必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせることとされています。なお、上記の援助を障害者が求めたことまたは上記の調停を障害者が申請したことにより、事業主が当該労働者に対して、解雇その他の不利益な取扱いを禁止する規定も設けられています。

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