2障害者雇用率の適用と算定⑴ 事 業 主⑵ 算定特例制度232① 民間企業ア 一般事業主……イ 独立行政法人、国立大学法人、公庫、 特殊会社等の一定の特殊法人…② 国及び地方公共団体ア 国及び地方公共団体…イ 一定の教育委員会(注)…① 事業主の範囲雇用義務の主体として、障害者雇用率以上の対象障害者を雇用しなければならないのは、原則として労働者を雇用して事業を行うすべての「事業主」です。「事業主」とは、常時雇用する労働者を雇用する事業主をいい、個人経営にあっては経営者自身、会社等法人組織を有するものにあっては法人そのものです。② 障害者雇用率の適用単位一般の事業主に対しては障害者雇用率は企業単位で適用されます。すなわち、事業主が有するすべての事業所を一括して、企業全体を一つの単位として障害者雇用率が適用されることとされています。対象障害者の雇用に関する法律上の義務は個々の事業主ごとに課せられており、たとえ親会社と子会社の関係にある企業においても、法人格が異なれば別々に取り扱うことになります。しかし、障害者の雇用を促進するため、一定の要件の下、ハローワーク所長の認定を受けた場合には、障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度の適用上、法人格が異なる場合でも同一の事業主とみなす特例があります。① 特例子会社制度障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社(以下「特例子会社」という。)を設立した場合には、一定の要件の下に特例子会社に雇用されている労働者も親会社に雇用されているものとみなし、障害者雇… ただし、令和5年4月からの民間企業における障害者雇用率は2.7%とされており、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げられることとされています。国等の公的機関については、令和5年4月からの法定雇用率は3.0%(教育委員会は2.9%)とし、段階的な引き上げに係る対応(引き上げ時期及び引き上げ幅)は民間事業主と同様とされています。2.5%2.8%2.8%2.7%(注)… 一定の教育委員会とは、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会です。…用率制度及び障害者雇用納付金制度の適用を受けることが可能となります(図1)。一定の要件とは次のとおりです。ア 親会社にかかわる要件ア 当該子会社の意思決定機関(財務及び営業又は事業の方針を決定する機関、すなわち、株主総会等をいう。以下同じ。)を支配していること。イ 子会社にかかわる要件ア 親会社との人的関係が緊密であること。具体的には、親会社からの役員派遣、従業員出向等人的交流が緊密であること。イ 雇用される対象障害者が5人以上で、かつ、全従業員中に占める割合が20%以上であること。また、その障害者のうち、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。ウ 障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。具体的には障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等を行っていること。エ その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。② 特例子会社のグループ適用特例子会社を保有する企業が特例子会社以外のその他の子会社(以下「関係会社」という。)を含めて障害者雇用を進める場合には、一定の要件のもとに関係会社に雇用されている労働者も特例子会社に雇用されている労働者と同様に親会社に雇用されている者とみなし、障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度の適用を受けること(グループ適用)が可能となります(図2)。一定の要件は次のとおり
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