⑶ 常時雇用する労働者⑷ 除外率制度・…特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く)に対し、特定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会を提供すること。イ… 規約等に、事業協同組合等が障害者雇用納付金等を徴収された場合に、特定事業主における障害者の雇用状況に応じて、障害者雇用納付金の経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。ウ… 事業協同組合等及び特定事業主における障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)を適切に実施するための計画(実施計画)を作成し、この実施計画に従って、障害者の雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。エ… 自ら1人以上の障害者を雇用し、また、雇用する常用労働者に対する雇用障害者の割合が、20%を超えていること。オ… 自ら雇用する障害者に対して、適切な雇用管理を行うことができると認められること。カ… 原則として、申請時点において、事業協同組合等及び特定事業主全体で障害者雇用義務を果たしていること(申請時点において障害者義務を果たしていない場合には、実施計画に基づき、計画期間内に法定雇用率を確実に達成することができると認められること。)。イ 特定事業主の要件ア… 事業協同組合等の組合員であること。イ… 雇用する常用労働者の数が40人以上であること。ウ… 子会社特例、関係会社特例、関係子会社特例又は他の特定事業主特例の認定を受けておらず、当該認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は特定事業主でないこと。エ… 事業協同組合等の行う事業と特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること(具体的には、特定事業主からの役員派遣等)。オ… 特定事業主が雇用する常用の対象障害者の数が、その特定事業主が雇用する労働者の数に1.2%を乗じて得た数(小数点以下の端数は切捨て)以上であること。ただし、雇用する労働者の数が300人以下である場合は、次のⅰからⅲまでに掲げる労働者の数に応じて、それぞれⅰからⅲまでに定める数以上とする。ⅰ 常用労働者数167人未満…要件なしⅱ 常用労働者数167人以上250人未満…障害者1人ⅲ 常用労働者数250人以上300人以下…障害者2人雇用義務の算定の基礎となるのは、「常時雇用する労働者」に限定されていますが、「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形式のいかんを問わず、事実上期間の定めなく雇用されているすべての労働者をいい、実態的に判断されるべきものです。具体的には、次のような労働者をいいます。① 期間の定めなく雇用される労働者。② 一定の期間(例えば、1ヶ月、6ヶ月等)を定めて雇用されている労働者であって、事実上期間の定めのない労働者と同様の実態にあると認められる労働者。すなわち、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者。③ 日々雇用される労働者であって、雇用契約が日々更新されて事実上期間の定めのない労働者と同様の実態にあると認められる労働者。すなわち、②の場合と同様に、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は雇入れのときから1年を超えて雇用されると見込まれる労働者。① 趣 旨すべての事業主が、平等に対象障害者を雇用するという社会連帯の理念からすれば、個々の事業主が雇用すべき対象障害者の数は、その事業主が雇用するすべての労働者の数に障害者雇用率を乗じて算定すべきものと考えられます。しかしながら、職務によっては、対象障害者が就業することが困難であり、一律に雇用率を適用するのが不適当だと考えられた職種もありました。このため、対象障害者の就業が一般的に困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種ごとにあらかじめ除外率を定め、雇用しなければならない法定雇用障害者数を算定する際の基礎となる常用労働者数の算定に当たっては、この除外率に相当する労働者数を控除することとされています。235
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