令和6年度版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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表1 除外率設定業種及び除外率236・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)  ・倉庫業・船舶製造・修理業、船用機関製造業  ・航空運輸業・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)・その他の鉱業  ・採石業、砂・砂利・玉石採取業  ・水運業・非鉄金属第一次製錬・精製業  ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)・建設業  ・鉄鋼業  ・道路貨物運送業  ・郵便業(信書便事業を含む。)・港湾運送業  ・警備業・鉄道業  ・医療業  ・高等教育機関  ・介護老人保健施設  ・介護医療院・林業(狩猟業を除く。)・金属鉱業  ・児童福祉事業・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)・石炭・亜炭鉱業・道路旅客運送業  ・小学校・幼稚園  ・幼保連携型認定こども園・船員等による船舶運航等の事業なお、この除外率制度については、除外率の設定された業種に障害者は全く就くことができないという印象を与えるなど、ノーマライゼーションの理念から見て適切ではなくなってきたことや、技術革新、職場環境の整備等が進む中、これまで障害者にとって就職困難と考えられていた職種においても就業可能性が高まっていること等問題点が指摘されてきました。このため、除外率制度については平成16年4月1日から暫定的な措置として位置付けられるとともに、各業種の除外率は、一律10ポイント引き下げられ、廃止に向けて段階的に縮小していくこととされました。平成22年7月から、さらに全業種一律10ポイント引き下げられました。また、令和7年4月からは10ポイント引下げが行われる予定となっています。② 除外率設定業種及び除外率現行の除外率設定業種及び除外率(令和6年4月1日時点)は、表1のとおりです。③ 除外率の適用除外率の適用は、次のとおりです。ア 除外率は事業所を単位として適用されます。イ 事業所とは、本店、支店、工場、鉱山、事務所などのように、1つの経営組織として独立性をもったもの、つまり、一定の場所において一除外率設定業種定の組織のもとに有機的に相関連して一体的な経営活動が行われる施設、又は場所をいいます。 … したがって、同一場所にあるものは原則として分割することなく1つの事業所とし、場所的に分離されているものは原則として別個の事業所として取り扱うことになります。1つの事業所として取り扱うべきか否かは、通常次の見地から判断するものです。ア 場所的に他の事業所から独立しているかどうか。イ 組織的に1つの単位体をなし、経理、人事もしくは経営(業務)上の指揮監督又は作業工程において独立性があるかどうか。ウ 施設として相当期間継続性を有するかどうか。ただし、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所などで規模が小さく、その上部機関との組織的関連ないし事務能力からみて1つの事業所という程度の独立性がないものについては、直近上位の組織に包括して全体を1つの事業所として取り扱うこととされています。④ 事業所の業種事業所の業種については、その事業所において行われている主な事業によって判定します。1つの事業所において2以上の業種にわたる事業除外率5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%80%

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