3障害者の雇用状況の報告⑻ 特定短時間労働者に関する特例⑸ 短時間労働者に関する特例⑹ 重度障害者である労働者に関する特例⑴ 趣 旨⑵ 報告義務者が行われている場合には、従事する労働者が最も多い事業により判定し、この方法によっても判定することが困難な場合は、過去1年間の総収入額又は総販売額の最も多い事業により判定します。⑤ 除外率の不適用企業全体とすれば除外率設定業種に属する事業を行っている場合でも、企画、立案、会計、管理、契約その他これに類する事務的な事業を主として行う事業所(本社、支店などの多くはこれに含まれる。)については、除外率は適用されません。短時間労働者及び短時間労働者である対象障害者を雇用する場合は、0.5人の労働者及び対象障害者を雇用するものとみなすこととされています。なお、短時間労働者の週所定労働時間は、20時間以上30時間未満です。この取扱いは、実雇用率を算定する場合のほか、納付金、調整金及び報奨金の額を算定する場合にも適用されます。重度身体障害者又は重度知的障害者を雇用する場合には、その1人をもって2人の身体障害者又は知的障害者を雇用するものとみなす特例措置が設けられています。行政機関として法の適切な運用を図るためには、対象障害者の雇用状況を正確に把握しておく必要があり、一定規模以上の事業主は、毎年6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を7月15日までに、障害者雇用状況報告書(厚生労働省告示様式第6号、様式第6号の2⑴及び第6号の2⑵、様式第6号の3⑴及び第6号の3⑵又は様式第6号の4⑴及び第6号の4⑵)により、その主たる事業所の所在地を管轄するハローワーク所長に報告しなければならないこととされています(法第43条第7項)。報告義務のある事業主は、常時雇用する労働者の数⑺ 精神障害者である短時間労働者に関する特例⑶ 報告の内容及び手続また、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者を雇用する場合は、1人の身体障害者又は知的障害者を雇用するものとみなすこととされています。平成30年4月から精神障害者が雇用義務の対象に加わり、併せて障害者雇用率が引き上げられる一方で、精神障害者については定着が困難な者が多いという状況を踏まえ、精神障害者の希望に添った働き方を実現し、より一層の職場定着を実現するために、精神障害者である短時間労働者について、特例が設けられているところ、令和5年4月からは、要件を緩和した上で、次の特例が設けられています。精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その1人をもって1人の対象障害者である労働者に相当するものとみなします。令和6年4月から、特定短時間労働者(週所定労働時間が10時間以上20時間未満である者)を雇用する場合は、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者については、その1人をもって0.5人対象障害者を雇用するものとみなすこととされています。この取扱いは、実雇用率を算定する場合のほか、納付金、調整金及び報奨金の額を算定する場合にも適用されます。から除外率により除外すべき労働者を控除した数が40人以上の事業主です。これは法定雇用障害者数が1人以上となる事業主です(令和6年4月より法定雇用率が0.2%引き上がり2.5%となったため、報告義務は令和6年4月より43.5人以上から40人以上の事業主に拡大されました。なお令和8年7月以降は更に0.2%引き上がり2.7%となるため、報告義務は令和8年7月より40人以上から37.5人以上の事業主に拡大される予定です)。報告の内容は、報告義務のある事業主のすべての事業所の常時雇用する労働者の総数、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数、身体障害者である常時雇用する労働者数、知的障害者である常時雇用する労働者数、精神障害者である常時雇用する労働者数等に237
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