4一般事業主の障害者の雇入れに関する計画5雇入れ計画の変更の勧告及び適正実施の勧告⑴ 雇入れ計画の作成命令⑵ 雇入れ計画の内容等⑴ 変更の勧告⑶ 雇入れ計画の提出⑷ 雇入れ計画の実施状況の報告238ついての、企業全体の総括的状況です。事業主は、雇用する対象障害者の数が法定雇用率(2.5%)以上になるようにしなければならないこととされていますが、障害者雇用率が未達成である事業主に対しては、対象障害者の雇入れに関する計画(以下「雇入れ計画」という。)の作成を命じ、計画的に対象障害者の雇入れを行わせることによって、対象障害者の雇入れを確保していくこととしています。雇入れ計画の作成は、厚生労働大臣が命ずることとされていますが、実際には、この権限は管轄ハローワーク所長に委任されています。雇入れ計画の作成を命ずるのは、「対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合」とされていますが、身体障害者等である求職者が多数存在しており、その雇用の促進を図ることが必要である場合において、障害者雇用率が未達成である事業主のうち、対象障害者の雇用割合が障害者雇用率を相当下回っており、ある程度の期間にわたって、継続的、計画的に対象障害者を雇い入れなければその達成が困難であると認められ、かつ、常時雇用する労働者として労働者を雇い入れる見込みのあるものを対象として行うこととされています。雇入れ計画の始期は、特に命令において指定がない限り、作成を命ぜられた後の直近の1月1日とし、また、雇入れ計画の期間は、2カ年とされ、法定雇用障害者数に不足する対象障害者の数、雇入れを予定する労働者の数等を考慮する等、実効性のある計画となるように定めるものとされています。計画の終期に見込まれる対象障害者の数が法定雇用障害者数未満である場合等、法令の意図するところか雇入れ計画には、少なくとも次の事項を含まなければなりませんが、これらの事項について、対象障害者を雇い入れる予定のある事業所ごとに、その内訳が明らかになるようなものにすることが必要とされています。① 計画の始期及び終期② 雇入れを予定する労働者の数並びにそのうちの対象障害者の数③ 対象障害者である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数並びにそのうちの対象障害者の数④ 計画の終期において見込まれる労働者の総数並びにそのうちの対象障害者の数事業主は、雇入れ計画を作成したときは、遅滞なくハローワーク所長に提出しなければならないこととされています。なお、雇入れ計画において対象障害者を雇い入れることを予定する事業所についても、本社を管轄するハローワーク所長に、当該事業所に係る雇入れ計画を提出することとされています。雇入れ計画を作成した事業主は、これを誠実に実施すべきことは当然ですが、毎年6月1日現在における当該雇入れ計画の実施状況を翌月15日までに、かつ、当該計画期間が満了したときは、計画の終期の翌日から遅くとも45日以内に、その計画の実施状況を管轄ハローワーク所長に提出することとされています。らみて著しく不適当な場合には、当該作成命令を発した管轄ハローワーク所長は、その変更を勧告し、適正な計画によって障害者雇用率を達成するように指導することとされています。
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