令和6年度版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
241/304

6公   表⑵ 適正実施の勧告正当な理由がないにもかかわらず計画どおり対象障害者の雇入れが進んでいない場合など、特に必要があると認める場合には、管轄ハローワーク所長は計画の厚生労働大臣は、雇入れ計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、当該計画の変更の勧告、又は適正適正な実施を勧告することができることとされており、雇入れ計画制度の実効を高めることとしています。なお、適正実施勧告時期は、雇入れ計画1年目の12月とされています。実施に関する勧告に従わないときは、その旨を公表できることとされています。239

元のページ  ../index.html#241

このブックを見る