令和6年度版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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2納付金関係業務の概要成、援助を行うため、事業主の共同拠出による障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)制度が設けられています。 納付金制度は、まず第一に、法定雇用率(以下「雇用率」という。)未達成事業主から納付金を徴収し、雇用率を超えて対象障害者を雇用する事業主に対して、障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)を支給することにより、事業主間の対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整を図り、もって対象障害者の雇用に関する事業主の共同連帯責任の円滑な実現を目的とするものです。第二に、障害者の雇入れ又は雇用の継続を図る事業主が、作業施設や作業設備の設置・整備又は継続のための措置などについて一時的な経済的 納付金制度は、事業主から納付金を徴収するとともに、その納付金によって調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金(以下「特例調整金」という。)、在宅就業障害者特例報奨金(以下「特例報奨金」という。)等の支給、障害者の雇入れ又は雇用を継続する事業主などに対する各種助成金等の支給の業務を行うこととされており、業務の具体的内容は次のとおりです。 なお、その業務の実施主体は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構とされています。⑴ 調整金、報奨金、特例調整金、特例報奨金、各種助成金等の支給及びその支給のための業務に要する費用等に充てるため、常時雇用している労働者の数が100人を超える規模の事業主から納付金を徴収すること。  なお、事業主が納付すべき納付金の額は、年度ごとに、その雇用する対象障害者である常時雇用している労働者の数が雇用率を下回る場合について、雇用率に不足する人数に一定の額(1人当たり月額50,000円)を乗じて得た額とされています。⑵ 雇用率を超えて対象障害者を雇用している事業主に対しては、当該事業主からの申請に基づき、各年度ごとにその雇用率を超える人数に一定の額(1人当たり月額29,000円)(※1)を乗じて得た額の調整金を支給すること。また、当分の間、常時雇用している労働者の数が100人以下の規模の事業主で一定の率又は数を超えて対象障害者を雇用している事業主に対しては、当該事業主からの負担を余儀なくされる場合に、その費用について助成金を支給することにより、障害者の雇用の促進及び雇用の継続を容易にし、もって全体としての障害者の雇用水準を引き上げようとするものです。 なお、納付金は、実際に対象障害者を雇用している場合には、その雇用する対象障害者の数に応じて減額することとされており、結果的には法定雇用率未達成の事業主のみから徴収することとなりますが、前述から明らかなように、法定雇用率未達成であることに着目して課せられる罰金的な性格を有するものではなく、また、納付金の納付をもって雇用義務が免ぜられるものではありません(図1)。申請に基づき、各年度ごとにその一定の率又は数を超える人数に一定の額(1人当たり月額21,000円)(※2)を乗じて得た額の報奨金を支給すること。(※1)令和6年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年120人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人月額23,000円となること。(※2)令和6年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年420人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人月額16,000円となること。⑶ 常時雇用している労働者の数が100人を超える事業主であって、在宅就業障害者に仕事を発注した(在宅就業支援団体(資料編第8節(9)参照)を介して在宅就業障害者に仕事を発注した場合を含む。)事業主に対しては、当該事業主からの申請に基づき、事業主が各年度ごとに当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額35万円で除して得た数に調整額21,000円を乗じて得た額の特例調整金を一定の限度額の範囲内で支給し、雇用率未達成の事業主に対しては、特例調整金の額に応じて納付金を減額すること。また、報奨金支給申請対象の事業主であって、在宅就業障害者に仕事を発注した(在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に仕事を発注した場合を含む。)事業主に対しては、事業主が各年度ごとに当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額35万円で除して得た数に報奨額241

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