9身体障害者更生相談所(資料編第8節の(6)参照)7労災病院8福祉事務所等第1節 関係施設とサービスの概要の各種相談支援、②地域交流会等の活動に対する支援、③就労支援、④講演、研究会等の開催などがあり、難病患者等の様々なニーズに対応するため、各種関係機関と連携を図りながら支援を行っています。連携先の一例には、就労支援等機関(ハローワーク、地 (独)労働者健康安全機構が設置運営している病院で、被災労働者に対して適切かつ迅速な診断・治療を行い、被災労働者が1日も早く労働能力を回復し、速やかな社会復帰を図ることを主たる目的としていま 福祉事務所は、都道府県、指定都市、特別区及び市等が設置する機関で、生活保護者、老人、障害者等特別の配慮を必要とする者の援護、育成又は更生の業務を行っています。障害者に関しては、この福祉事務所に社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉 身体障害者更生相談所は、都道府県等が設置する機関で、18歳以上の身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うとともに、必要に応じ市町村が障害者総合支援法による介護給付費、自立支援医療費、補装具費等の支給決定を行う際に技術的事項についての 知的障害者更生相談所は、都道府県等が設置する機関で、知的障害者に対する問題について、家庭その他からの相談に応ずるとともに、18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定とこれに付随して必要な指導を行っています。また、市町村が障害者総合支援法による介護給付費等の支給決定を行う際に技 精神保健福祉センターは、都道府県等が設置する機関で、精神保健福祉に関する知識の普及を図り、調査・研究を行い、相談指導のうち複雑困難なものを行っているほか、精神医療審査会の事務局の役割、精神障害域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等)があり、各ハローワークに配置される難病患者就職サポーターは、相互の連携により、きめ細やかな就労支援につなげています。す。また、職業性疾病の予防、早期発見、治療から健康の保持・増進に至るまで勤労者の職業生活を医療の面からサポートしています。司という専門職員が配置され、障害者への専門的相談指導を行ったり、福祉事務所員への技術的指導を行っています。そのほか市町村が地域住民の有識者を身体障害者相談員、知的障害者相談員として委嘱して地域住民の相談に応じています。協力を行うこととなっています。なお、18歳未満の身体障害児については、保健所又は児童相談所がこれらの業務を行っています。また、身体障害者更生相談所は、必要に応じ巡回してその業務を行うことができることとなっています。術的事項についての協力を行うこととなっています。なお、18歳未満の知的障害児については、児童相談所がこれらの業務を行っています。また、知的障害者更生相談所は、必要に応じ巡回してその業務を行うことができることとなっています。者保健福祉手帳の交付の際の判定、通院医療費の公費負担の判定を行っています。なお精神保健福祉センターは、精神保健福祉に関する総合的技術センターとして位置づけられ、地域精神保健活動の中心的機関である25110知的障害者更生相談所(資料編第8節の(7)参照)11精神保健福祉センター(資料編第8節の(8)参照)
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