252❶ 通級による指導:小・中学校及び高等学校において,障害のある児童生徒を対象として,通常の学級に在籍し,主として各教科などの指導を通常の学級で行いながら,障害に起因する学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な特別の指導を行う教育形態である。❷ 通級による指導を受けている児童生徒数は、令和3年度通年の数値。❸ (資料出所)(独)日本学生支援機構「大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書(令和4年度)」保健所、市町村及び関係機関に対して技術指導や援助なども実施しています。また、市町村が障害者総合支 障害のある子供については、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を培うため、1人ひとりの障害の状態などに応じ、特別な配慮の下で適切な指導を行うとともに、必要な支援を行う必要があります。現在、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、通級による指導においては、特別の教育課程や少人数の学級編制の下、特別な配慮により作成された教材、障害特性に配慮した設備等を活用し、専門的な知識や経験を有する教職員により指導が行われています。 義務教育段階の全児童生徒数が減少傾向にある一方で、特別支援教育の対象となる児童生徒数は増加傾向にあります。令和5年5月1日現在、義務教育段階で特別支援学校に在籍している児童生徒と、特別支援学級及び通級による指導を受けている児童生徒の総数は約64万人❷で、これは同じ年齢段階にある児童生徒全体の約6.8%に当たります。また、通常の学級においても、配慮が必要な児童生徒が在籍しており、学校生活における早期からの支援に対する要望の声が高まっています。 障害者の問題としては、その他医療、結婚生活の問題等も避けては通れないものであり、各地方自治体では、福祉事務所以外に特別な機関を設けて相談窓口を開設している場合もあります。 また、令和3年9月に施行された「医療的ケア児及援法による介護給付費等の支給決定を行う際に技術的事項についての協力を行うこととなっています。 障害のある生徒の就労については、令和5年5月1日現在、特別支援学校高等部卒業者の進路を見ると、福祉施設等入所者・通所者の割合が約62.7%に達する一方で、就職者の割合は約19.6%となっています。就労の促進に当たっては、教育、福祉、医療、労働などの関係機関が一体となり、キャリア教育・就労支援をより一層充実させることが重要です。 また、大学・短期大学・高等専門学校(以下「大学等」という。)における障害のある学生(以下「障害学生」という。)の在籍者数は、(独)日本学生支援機構の調査❸によると、令和4年5月1日現在、49,672人であり、年々増加しています。 同調査によると、令和4年5月1日現在、障害学生に対する就職支援やキャリア教育支援の取組として、インターンシップ先・就職先の開拓や企業との連携を実施している大学等の割合は全大学等のうち約30.2%であり、これらをはじめとした障害学生の就労に向けた支援等に関する取組を更に充実させることが重要となります。びその家族に対する支援に関する法律」では、都道府県は、「医療的ケア児支援センター」の設置等を行い、医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報提供や助言その他の支援を行うことができることとされています。12特別支援学校・特別支援学級・通級による指導❶13そ の 他
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