3税制上の優遇措置第2節 事業主に対する援助制度障害者雇用納付金制度に基づく助成金を受けて固定資産を取得した際、固定資産の取得または改良に充てられた助成金の額は総収入額に不参入(所得税)または損金算入(法人税)されます。従業者割の事業所税については,従業者給与総額の算定及び免税点の判定において、障害者は従業者から除くものとされています。資産割の事業所税については、障害者を多数雇用する事業主が、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて施設の設置を行った場合、その施設で行う事業の事業所税(資産割)の課税標準となるべき事業所の床面積の算定について、2分の1に相当する面積を控除できます。項目助成金の非課税措置④(所得税・法人税)地方税関係(事業所税)④↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。④【厚生労働省】障害者雇用に係る税制上の優遇措置https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/intro-yugusochi.htmlサービスの内容と目的関係機関税務署都道府県税事務所265
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