【問1】(P17) (解答)〇【問2】(P31) (解答)×【問3】(P40) (解答)×【問4】(P60) (解答)×【問5】(P67) (解答)〇【問6】(P83) (解答)〇【問7】(P93) (解答)×【問8】(P105) (解答)×【問9】(P118) (解答)×【問10】(P125)(解答)〇(解説) 合理的配慮指針では、障害者に対する合理的配慮に関し、事業主が講ずべき措置として、適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めています。(P16、P228~P230参照)(解説) 人権デューデリジェンス(Due Diligence)とは、企業活動における人権侵害に関わるリスク把握と発生の予防や軽減を図る取組みです。(P31参照)(解説) コミュニケーションや人間関係での配慮、賃金や労働時間など労働条件の柔軟化といったソフト面での対応も多数あり、ハード・ソフトの両面から考えることができます。(P39~40参照)(解説) 賃金の支払いは、直接本人に支払わなくてはならず、本人以外への賃金支払いを禁止しています。(労働基準法第24条)(P57参照)(解説) 事業場が、個人情報保護法に則って責任を持って厳重に管理しなくてはなりません。(P61参照)(解説) 弱視の人には拡大読書器やルーペ等の器具の使用を認める配慮、全盲の人には点字を活用した採用試験の実施の配慮が提供されている事例があります。(P81、資料編第5節「合理的配慮指針事例集〔第五版〕」(P278)P5参照)(解説) 指導者は話の合間に障害者本人の反応を確認しながら話を続けましょう。障害者が話に合わせてうなずいているかどうか確認したり、障害者本人に理解したか、時々質問したりするとよいでしょう。(P92参照)(解説) 障害のある社員の職場定着には早めの対応が重要であるため、課題に応じて職業生活、日常生活、医療的ケアを行う外部の支援機関や障害別の専門機関を活用します。(P98参照)(解説) コミュニケーションでは、言語的コミュニケーションに加えて、非言語的コミュニケーションの影響が大きいです(メラビアンの法則)。(P109~110参照)(解説) 障害者職業生活相談員は障害についての理解促進、啓発の中心としての活躍が期待されます。(P124参照)289 Q&A【問】の解答と解説
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