12121111--2多様化する雇用形態と就業組織形態⑴ 雇用形態表1 障害者である労働者のカウント方法30時間以上時間重度重度ローワークをはじめ、地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター等の障害者雇用の専門機関に相談し、採用活動に入る前の段階で、諸制度を的確事業主が障害者を採用して実雇用率にカウントする場合には、障害者を常用労働者として雇い入れることが条件となります。常用労働者とは、雇用期間の定めがない労働者の他、期間を定めて雇用される労働者であっても雇用期間が1年以上見込まれている契約社員や嘱託社員等がこれに該当します。障害者である労働者のカウント方法は表1のとおりです。① 短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。フルタイム勤務が困難な障害者であっても、短時間勤務であれば就労可能なケースが多くあります。特に、精神障害者には、体力や気力の面で長時間働くことが困難なケースがあるため、最初からフルタイムで働くのではなく、最初の2〜3ヶ月は短時間の勤務から始め、体力の回復状況を見ながら徐々に勤務時間を延長することによってうまく定着できることがあります。また、例えば、重度のじん臓機能障害者で人工透析を必要とする場合には、通院時間を確保するために短時間労働者として採用したり、重度の視覚障害者を採用する際には通勤時の混雑を避けるため出勤時間を遅くする、といったことも考えられます。なお、精神障害者である短時間労働者について週所定労働身体障害者知的障害者精神障害者に活用して、企業にとって負担感が少なく、受け入れに無理がかからない形で障害者雇用に着手できるように事前準備を行うことが望まれます。は、令和5年4月1日からの精神障害者の算定特例の延長に伴い、当分の間、雇入れからの期間等に関係なく、1人をもって(0.5人ではなく)1人とみなすこととされています。② 特定短時間労働者:令和6年度から、障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定します。※週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給していた特例給付金は、令和6年4月1日をもって廃止となります。③ 在宅勤務者:通勤が困難な障害者、感覚過敏等により通常の職場での勤務が困難な障害者、地方在住の障害者等が自宅で業務を行うケースもあります。在宅勤務をしている障害者について、実雇用率の算定対象とするためには、常用雇用労働者であって雇用保険の被保険者である等の要件を満たす必要があります。④ 障害者トライアル雇用:ハローワークが紹介する障害者で、職業経験・技能・知識等から、就職が困難な障害者について、一定期間試行雇用(原則として3ヶ月。精神障害については3ヶ月以上12ヶ月以内)することにより、事業主と対象障害者とで仕事をするに当たっての適性や能力等を見20時間以上30時間未満(短時間労働者)0.50.510時間以上20時間未満(特定短時間労働者)0.50.50.547
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