相談員の資格を有するもののうちから相談員を選任しなければならないとされています(障害者の雇用の促進等に関する法律第79条第2項等)。 また、事業主は、相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を当該事業所の所在地を管轄するハローワーク所長に提出しなければならないとされています。① 相談員の氏名② 相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実③ 当該事業所の労働者の総数並びに当該労働者のうちの法第79条第1項に規定する障害者の数 なお、法的義務は相談員を1名選任することで達成されるものですが、相談員制度の趣旨にかんがみ、当該事業所の規模、障害者の数、障害の種類等に応じ複数の相談員の選任を行うことが望ましいでしょう。(4)相談員の資格 相談員の資格を有する者は、次のいずれかに該当する者です。① 職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)の修了者等② 大学若しくは高等専門学校(旧専門学校を含む。)の卒業者又は職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものを除く。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練の修了者等で、その後1年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者③ 高等学校等の卒業者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後2年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者④ その他の者で、3年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者⑤ 上記に掲げる者に準ずる者⑥ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する障害者職業生活相談員資格認定講習(以下「資格認定講習」という。)の修了者(5)相談員とハローワークとの連携 相談員は、ハローワークと次のような事項について連絡をとり、適宜、適切な指導、助言を求め、障害者の職場適応の向上に努めなければなりません。① 障害者の職場適応の状況② 作業環境の整備状況③ 相談員が障害者から受けた相談の状況及びそれに対して講じた措置の状況(6)障害者の職場定着のための組織的な対応 相談員を選任した事業所では、障害者の職場適応、能力の開発向上や職場での人間関係等職業生活全般について、障害者からの相談や指導に相談員が主として当たることになっていますが、問題の内容によっては、組織的に検討し、対策を講じていくことも必要です。
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