表1 障害基礎年金の所得制限・限度額表所 得所 得❶ …令和6年度は「昭和31年4月2日以後生まれの方」と「昭和31年4月1日以前生まれの方」で年金額が異なります。本項で記載している年金額は昭和31年4月2日以後生まれの方の年金額であり、以下本項記載の他の年金額についても同様です。で、まずは「ねんきんダイヤル」で相談するようご案内することをお勧めします。また、以下に「障害年金制度の概略」を記載しますので相談を受けた際のご参考にしてください。には、次の3種類があります。ア 障害基礎年金イ 障害厚生年金ウ 障害手当金(一時金)障害認定日は、初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師等の診療を受けた日)から1年6ヶ月経った日ですが、症状が固定されていればそれ以前でも障害認定日となります。また、障害認定日に症状が軽い場合であっても、その後に症状が重症化し、障害等級に該当した場合は、65歳に達する日の前日までに本人の請求があればその翌月から障害年金を受給できます。認定の基準は障害者手帳による基準ではなく、国民年金法及び厚生年金保険法による基準です。従って、障害者手帳1級だからといって障害等級上1級とは限りません。ア 障害基礎年金 1級と2級に分かれており、その額は次のとおりです。(令和6年度)❶ 1級 1,020,000円…2級の1.25倍 2級 816,000円 生計を維持している子(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある(初診日が満20歳未満の者に適用) 扶養親族の数全額停止半額停止(注) 1.前年度の所得が限度額を超えるとその年の10月から翌年の9月までの年金の支給が制限されます。 2.給与所得者の場合は、給与所得から各種控除を行った後の金額が所得となります。 3. 扶養家族が4人以上になる場合は、3人の所得限度額に1人増すごとに38万円を加算した金額が限度額になります。 4.扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族の場合、及び特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は16歳以上19歳未満の扶養親族等の場合、加算される額が異なります。① 障害年金障害者に対して公的年金制度により支給される給付子)がいれば、人数により子の加算がつきます。(次頁図1参照) また、20歳に達するまでに初診日がある場合も20歳(障害認定日が20歳以降のときは、障害認定日)から障害基礎年金は支給されますが、所得制限の要件があります。(表1)イ 障害厚生年金 厚生年金加入期間中(つまり入社後)に初診日がある障害で1級または2級に認定された場合、障害基礎年金に加算して支給されるものです。3級の障害年金は、厚生年金独自の給付です。支給額は、障害認定日までの被保険者期間に基づく報酬比例年金額として計算されますが、加入期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算されます。1級の場合の年金額は、2級の場合の1.25倍となります。3級は2級と同額ですが、最低保障があります。 また、1級と2級で生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合(年収制限あり)、加給年金が加算されます。(次頁図1参照)ウ 障害手当金(一時金) 障害厚生年金では3級より軽いと認定され、障害手当金の支給要件に該当する場合、障害手当金が一時金として支給されます。その額は報酬比例年金額(2級)の2年分ですが、最低保障があります。エ 業務上傷病(通勤災害を含む)により障害者になったとき・・・労働者災害補償保険により障害(補償)等給付が給付されますが、障害厚生年金0人4,7213,7041人5,1014,0842人5,4814,464国民年金法第36条の3 施行令第5条の4(単位:千円)3人5,8614,84459
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