令和6年度版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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障害基礎年金障害厚生年金60Q&A【問4】出勤しなくなった障害のある社員の知人から賃金の代理受領の申出があったので、応じるつもりである。(解答と解説はP289に記載しています)図1 障害基礎年金・障害厚生年金(令和6年度)市区町村)③ 所得保障と賃金管理20歳に達するまでに障害が生じた障害者に支給される障害基礎年金については、所得制限があり、制限額を超えると半額又は全額支給停止となります。従って、賃金が制限額を超えると家計収入的に見れば所得ダウンということになりますが、本人のレベルが向上した証左ですので激励してあげましょう。入社後に障害が生じた場合は、所得制限はありません。障害者は障害年金をもらっているのだから賃金を調整してもいい(総収入で考える)との考えは間違いです。年金と賃金は全く別物であり、賃金は労働に対する正当な対価です。労働意欲の向上が図れるような制度を構築しましょう。❶ 令和6年度の支給額は、1級:55,350円(月額)、2級:44,280円(月額)となる。❷ …令和6年度の支給額は、28,840円(月額)となる。(国民年金)1級●定額部分 1,020,000円(年額)● 子に対する加算額(注1)…2人目までは1人234,800円(年額)、3人目以降は1人78,300円(年額)(厚生年金保険)1級報酬比例の年金額(注2)の100分の125相当額に配偶者の加給年金額(注3)を合計した額※ 障害基礎年金の1級と障害厚生年金の1級、障害基礎年金の2級と障害厚生年金の2級は、それぞれ同一の障害等級表となっている。障害基礎年金及び障害厚生年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なっている。※障害基礎年金及び障害厚生年金の受給に関する相談窓口は、日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センターとなっている。(注1) 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子(以下「子」という)がいる場合は、子の人数に応じた加算額が支給される。この額を、子に対する加算額という。報酬比例の年金額は、被保険者期間の全部又は一部が平成15年4月前の場合と平成15年4月以後のみの場合とで計算方法が異なる。詳しくは、日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)を参照するか、又は最寄りの年金事務所・街角の年金相談センターへ問い合わせるとよい。1、2級の障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときは定額(年額234,800円)が加算される。この額を配偶者の加給年金額という。(注2) (注3) が全額支給されるのに対して、障害厚生年金を受け取っている人が障害(補償)年金も受け取る場合、障害(補償)年金は一部がカットされます。オ 特別障害給付金(平成17年4月創設)  平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生や、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者の配偶者のうち、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する場合、特別障害給付金を受給することができます。❶ なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる場合は対象になりません。(請求の窓口は住所地の市区町村)② 特別障害者手当特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。❷ただし、所得制限があります。(請求の窓口は住所地の2級●定額部分 816,000円(年額)2級報酬比例の年金額(注2)に配偶者の加給年金額を合計した額報酬比例の年金額最低保障額は612,000円障害手当金(一時金)3級(報酬比例の年金額×2)を一時金として支給。最低保障額は1,224,000円

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