令和6年度版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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⑶ 車椅子使用者、歩行困難者等身体障害者への配慮表1 バリアフリー法による建築物各所の技術的指針80cm80cm120cm片側でも可120cm1/12以下建物に1つ以上建物に1つ以上建物に1つ以上1つ以上350cm以上るか音声による誘導装置を設ける図1 出入り口、廊下等の通路幅の考え方(  )内は最低基準センチメールの段差よりも、こうした数ミリメートル程度の段差において転倒する例が多くあります。段差はできるだけなくすか、なくせない場合は、注意喚起のためにも手すりを取り付ける必要があります。② 屋内の通路の有効幅員(基本)(図1)基本的な通路幅は、車椅子使用者の通行を考えれば、最低90cm、歩行する人とすれ違うなら120cm以上は最低限確保すべきです。置することです。スロープを降りてから、すぐに道路に出るような位置に設定することはたいへん危険です。④ 車椅子使用者用便房(図2)出入口の幅90cm(80cm)廊下幅(120cm)車椅子使用者と立位歩行者がなんとかすれ違える廊下幅(180cm)車椅子使用者2名がすれ違える車椅子使用者が転回できる最小限スペース玄関出入り口の幅居室などの出入口の幅廊下幅スロープ手すりの設置スロープ幅スロープ勾配車椅子使用者用便房の数オストメイト対応便房の数低リップ小便器等の数車椅子使用者用駐車施設の数車椅子使用者用駐車施設の幅(一般は250cm以上)道等から案内板や案内所に至る経路視覚障害者誘導用ブロックを設置す① 段差 可能なら段差はなくす③ スロープ(傾斜路)<最低基準>最低限の基準ア 一般的な車椅子使用者用便房(内法200cm×200cm)車椅子トイレとよくいわれます。子ども連れ、ストーマ使用者やその他一般トイレでは不便を感じる人々全般のためのトイレという役割があることから<誘導基準>望ましい基準120cm90cm180cm両側150cm1/12以下、屋外1/15以下各階原則2% 以上各階1つ以上各階1つ以上原則2%以上350cm以上視覚障害者誘導用ブロックを設置するか音声による誘導装置を設ける68車椅子使用者は、わずかでも段差があると移動が困難となります。段差は最大でも5cm以下とされていますが、前輪(キャスター)の大きさを考えると2cm以下が望ましいです。ところが、歩行困難者(高齢者や杖使用者)は、数建築基準法に定められたスロープ勾配の上限は1/8(平面で8m走行して、1m上がる勾配)です。しかし、このような急なスロープは上肢・体幹に障害がない、若い車椅子使用者でも昇ることはできません。…表1のように最低でも1/12、できれば1/15、屋外では1/20程度が必要です。もう一つ重要なことは、スロープの始まりと終わりの部分に、必ず水平部分を設

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