働く広場2019年4月号
14/36

12働く広場 2019.4障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などが必要とされることも多く、経済的負担がともなうこともあるため、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担にアンバランスが生じることになります。障害者雇用納付金制度とは、身体障害者、知的障害者および精神障害者(以下、「対象障害者」という。)を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるという社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用にともなう経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「法律」という。)に基づき設けられた制度です。 平成20年に法律が一部改正され、障害者雇用納付金制度の対象事業主が段階的に拡大し、平成27年4月1日から、常時雇用している労働者の数が100人を超えるすべての事業主が障害者雇用納付金の申告を行っていただくことが必要になっています。平成31年度 障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請が平成31年4月1日から始まります◆障害者雇用納付金の申告・納付、障害者雇用調整金および在宅就業障害者特例調整金の 申請期限は平成31年5月15日です◆報奨金および在宅就業障害者特例報奨金の申請期限は、平成31年7月31日です  ※障害者雇用調整金や報奨金などは申請期間を過ぎた申請に対しては支給できません。十分お気をつけください 障害者雇用納付金制度の概要障害者雇用納付金の徴収不足する障害者1人当たり月額5万円(注)★常時雇用している労働者数が100人を超える事業主は、●毎年度、納付金の申告が必要●法定雇用率を達成している場合 も申告が必要●法定雇用障害者数を下回ってい る場合は、申告とともに納付金 の納付が必要独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法定雇用障害者数を下回っている事業主法定雇用障害者数を超えている事業主法定雇用障害者数雇用している身体、知的、精神障害者の数納付金調整金常時雇用している労働者数が100人を超える事業主(注) 常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主は、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで納付金の減額特例が適用され、不足する障害者1人当たり月額「5万円」が「4万円」に減額されます。 「働く広場」では通常西暦で表記していますが、この記事では元号で表記しています。2019年5月1日から新元号となりますが、この記事では、5月1日以降も平成で示しています。障害者雇用調整金の支給1人当たり月額2万7000円報奨金の支給1人当たり月額2万1000円在宅就業障害者特例調整金の支給在宅就業障害者特例報奨金の支給各種助成金の支給●常時雇用している労働者数が100人を超えており、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給●常時雇用している労働者数が100人以下で、支給要件として定められている数を超えて障害者を雇用している事業主に対し、申請に基づき支給●在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給●在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給●障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備などを行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 納付金部

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る