働く広場2019年4月号
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13働く広場 2019.4障害者の雇用の促進等に関する法律等の改正により、平成30年4月1日から障害者雇用納付金制度が次のとおり改正されました。平成31年4月1日から同年5月15日までの間(年度の中途の事業廃止等の場合は、提出期限が異なります)に申告・申請していただく障害者雇用納付金、障害者雇用調整金等(申告申請対象期間が平成30年4月から平成31年3月の分)から適用されます。1.障害者法定雇用率の引上げ障害者の法定雇用率が2・0%から2・2%へ引上げになりました(なお、平成33年4月までにさらに2・3%へ引き上げられることになっています)。2.精神障害者である短時間労働者の  カウント方法の変更雇用障害者数を算定するにあたり、精神障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)であって、原則として、新規雇入れから3年以内または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方については、平成35年3月31日までに雇い入れられ、かつ精神障害者保健福祉手帳を取得した場合にかぎり、1人を0・5人ではなく1人としてカウントすることとなります。Q すべての事業主が障害者雇用納付金の申告・納付を行わなければならないのですか?A 障害者雇用納付金の申告が必要となるのは、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主となります。常時雇用している労働者数が100人を超える事業主は、年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日までの間に本社の所在する各都道府県にある当機構申告申請窓口(注1)に障害者雇用納付金申告書を提出しなければなりません。なお、この申告書は、年度ごとに、その雇用する対象障害者の人数が、基準となる障害者雇用率(2・2%。以下同じ)を達成している事業主も提出することとされています。このうち、障害者雇用納付金の納付が必要となるのは、基準となる障害者雇用率を下回っている事業主となります。また、この場合の障害者雇用納付金の額は、その基準となる障害者雇用率に不足する人数に月額5万円(注2)を乗じた額となります。Q 障害者雇用納付金の納付期限はいつですか?A 障害者雇用納付金の納付期限は、申告書の提出期限と同様に5月15日となります。なお、納付すべき障害者雇用納付金の額が100万円以上となる場合は、3期に分けて延納することができ、各期の納付期限はそれぞれ次のとおりです。延納第1期分の納付期限:5月15日延納第2期分の納付期限:7月31日延納第3期分の納付期限:11月30日また、障害者雇用納付金の納付については「ペイジー」をご利用いただけます。詳細については、裏表紙をご確認ください。Q 障害者雇用調整金および在宅就業障害者特例調整金はどのような支給金ですか?A【障害者雇用調整金の支給】障害者雇用納付金の申告が必要となる事業主のうち、年度ごとに、その雇用する対象障害者の人数が基準となる障害者雇用率を上回っている事業主に対して支給されます。〈支給額〉「基準となる障害者雇用率を上回って対象障害者を雇用している人数」に「月額2万7000円」を乗じた額となります。〈申請期間〉年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日までです。〈支給時期〉支給決定された年度の10月中に指定の預金口座に振り込みます。【在宅就業障害者特例調整金の支給】障害者雇用納付金申告または障害者雇用調整金支給申請事業主のうち、年度ごとに、在宅就業障害者か在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた団体)に仕事を発注した事業主に支給されます。なお、基準となる障害者雇用率が未達成の場(注1)当機構各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)が申告申請窓口となります。(注2)常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主は、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで障害者雇用納付金の減額特例が適用され、一人当たり月額「5万円」が「4万円」に減額されます。制度改正のご案内(平成30年4月1日改正 平成31年度申告申請から適用)

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