働く広場2019年5月号
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3働く広場 2019.51990年7月「障害を持つアメリカ人法」(ADA)公布1991年11月「障害者職業総合センター」設立(千葉市)1992年6月「障害者の雇用の促進等に関する法律」改正(障害者雇用対策基本方針の策定、重度知的障害者の雇用率制度におけるダブルカウント等)1993年6月「精神保健法」改正(精神障害者の定義の改正、社会復帰のための事業の規定、資格制度の緩和等)1997年4月「障害者の雇用の促進等に関する法律」一部改正(知的障害者の雇用義務化)9月「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布。雇用率1・8%1999年8月障害者施策推進本部「障害者に係る欠格条項見直しの対処方針」決定2000年5月「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法)成立2002年4月「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」成立(除外率の見直し、職場適応援助者事業の創設等)5月「身体障害者補助犬法」成立2003年10月「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」設立2004年12月「発達障害者支援法」成立2005年6月「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」成立(精神障害者を雇用率の算定対象に)10月「障害者自立支援法」成立(障害者に対する福祉サービスを一元化。支援費制度を撤廃、サービスの応益負担)2007年9月「障害者権利条約」署名2009年4月「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行(企業グループ算定特例、事業協同組合等算定特例の創設等)4月「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布(除外率一律10%引下げ)2011年6月「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)成立8月「改正障害者基本法」公布(障害者の定義の見直し、地域社会における共生等、差別の禁止等)10月「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に名称変更2013年4月法定雇用率2・0%に4月「障害者総合支援法」が施行され、障害者の定義に難病が追加6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」成立2016年4月「障害者の雇用の促進等に関する法律」一部改正(障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務)2018年4月「障害者総合支援法」が改正され、「就労定着支援」サービスが開始4月「障害者の雇用の促進等に関する法律」一部改正(精神障害者を含む雇用率の設定がなされる)法定雇用率は2018年6月現在、民間2・2%(従業員45・5人以上)、国・地方公共団体2・5% 日本中がバブル景気にわいた1980年代後半から1990年代初めは、情報産業の興隆期。情報産業分野で多くの特例子会社が設立された。 1997年の法改正では知的障害者を含む障害者雇用率の設定がなされ、知的障害者中心の特例子会社の設立が相次いだ。職種も、事務補助、接客、清掃など職域が拡大。『働く広場』でも多くの特例子会社を紹介した。 その後も特例子会社の数は増え続け、2018年には450社を超えている。 IT関連の仕事をする際の就労支援機器が充実、また、バリアフリー新法が制定され、ユニバーサルな社会に向けての法整備が行われた。2005年、障害者自立支援法が制定され、「福祉から雇用へ」の流れに。就労支援サービスの充実も図られてきた。 『働く広場』では、多様な障害種別の方を同一職場で雇用している企業など、多数の事例を取材した。 今日、企業に就労する知的障害のある人たちは増加し、パラリンピックでの活躍などもあり、身体障害のある人たちとの「共生」も進んでいる。『働く広場』でも、働きながらパラリンピックを目ざす障害のある人を取材。2018年、精神障害者を含む雇用率の設定がなされ、精神障害や発達障害のある人たちの就労、職場定着に向けてさまざまな取組みが行われている。 『働く広場』通算500号という長い流れで見ると、障害者雇用を巡る状況は大きく変化した。本誌では原則として、働く障害者ご本人の実名と働く姿を掲載し、いち早く知的障害のある人、精神障害のある人の雇用も紹介してきた。今後も、障害者雇用に関して先駆的な役割をになっていきたいと願っている。『働く広場』No.494(2018年10月発行)より、「グラビア」『働く広場』No.84(1991年3月発行)より、「最新〝特例子会社〞特集」『働く広場』No.354(2007年2月発行)より、「職場ルポ」『働く広場』No.494(2018年10月発行)1990年~2000年~2010年~

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