働く広場2019年10月号
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働く広場 2019.10「障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金」および「障害者職場実習支援事業」の活用事例~直腸機能障害者のためにオストメイト対応トイレを整備~【障害者作業施設設置等助成金(第1種)】 情報サービス業のA社の人事部門で採用・教育研修業務などを担当しているBさんは、直腸の病気により人工肛門を造設することとなりました。このため、消化器症状が不安定になりやすく、また排せつ処理の際にトラブルが発生する 可能性があることから、本人は不安を抱えながら業務を行っていました。  そこでA社では、助成金を活用して、ストーマ装具や汚れ物を洗うための「汚物流し」や、汚れた腹部を洗うことができる「水栓器具」などが装備されたオストメイト対応トイレを社内のトイレ内に整備しました。オストメイトのバリアフリー設備が整備されたことにより、本人の不安が大いに軽減され、障害を抱えながらも、自身の能力を最大限に発揮できるようになり、貴重な戦力となっています。 「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」は、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行う場合に、その費用の一部を助成することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。 また、「障害者職場実習支援事業」は、障害者を雇用したことがない事業主が、障害者雇用を進めるにあたり職場実習を受け入れる場合に、職場実習受入謝金などを支給することで事業主を支援します。 今回は、これらの助成金などを効果的に活用している事業主の事例を紹介します。~合理的配慮の提供に対応するため障害者相談窓口担当者を増配置~【障害者介助等助成金 障害者相談窓口担当者の配置助成金】 知的障害者・精神障害者を雇用しているC社では、2016(平成28)年に施行された、いわゆる合理的配慮指針(すべての事業主を対象に、募集や採用時に障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることを定めたもの)に規定する相談窓口として、総務部の職員を配置しています。 今回、相談窓口をより使いやすいものにするために、助成金を活用し、障害者職業生活相談員資格認定講習修了者のDさんを、障害者の合理的配慮に関する相談に応じる者として総務部の職員に加えて、新たに配置しました。事例 1~合理的配慮の提供に対応するため障害者相談窓口担当者を増配置~事例 2インフォメーション12

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