働く広場2019年10月号
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働く広場 2019.10❶作業施設、作業設備などの整備を行う事業主向けの助成金 ⇒ 障害者作業施設設置等助成金❷福利厚生施設の整備を行う事業主向けの助成金 ⇒ 障害者福祉施設設置等助成金❸雇用管理のために必要な介助などの措置を行う事業主向けの助成金 ⇒ 障害者介助等助成金❹通勤を容易にするための措置を行う事業主向けの助成金 ⇒ 重度障害者等通勤対策助成金❺障害者を雇用したことがない事業主向けの支援 ⇒ 障害者職場実習支援事業~職域の拡大が要約筆記者の委嘱により可能に~ 【障害者介助等助成金 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金】 大学病院で働く両感音性難聴のE医師は、必要に応じてほかの医師などからの援助を得やすいように、病棟勤務をしていました。しかしながら、今回、外来診療を担当することとなり、患者とのコミュニケーション面で本人も周囲も不安な状態となりました。 そこで助成金を活用して要約筆記者を委嘱し、患者の話をパソコンで文字に要約してもらい、E医師に伝達することで円滑にコミュニケーションを図ることができるようになりました。 現在は、E医師の外来診療は不安なく行われています。~通勤を容易にする住宅の賃借~【重度障害者等通勤対策助成金 重度障害者等用住宅の賃借助成金】~障害者の雇用を進めるために職場実習を実施~【障害者職場実習支援事業】 F社で働くGさんは、勤務中に突然体に力が入らなくなり、転倒したため、病院で診察してもらったところ、進行性の病気であることが判明し、身体障害者手帳を取得しました。Gさんとの面談により、自宅から電車とバスを乗り継いで1時間の通勤をするのが困難であること、会社の近くへの引越しを希望していることがわかりました。 そこでF社は助成金を活用して、Gさんのために、事業所から徒歩1分の場所に、敷地内にも室内にも段差がないバリアフリー住宅を賃借しました。 その結果、杖で歩行するGさんの通勤の負担が解消されました。今後、病気の進行により車いす利用となった場合でも通勤が可能となり、雇用の継続が見込まれます。 製造業を営むH社では、身体障害者の雇用実績はあるものの、精神障害者を雇用したことがありませんでした。障害者の雇用を進めるために支援機関に相談したところ、精神障害のあるIさんを紹介されたことから、勤務が可能であるか障害者職場実習支援事業を活用することとしました。 Iさんは、書類の仕分け、パソコンの操作などの事務を1日3時間30分、週に4日のスケジュールで1か月間職場実習を行いました。実習中の作業指導はH社の管理部門の社員が行い、実習半ばには、IさんとH社の間で意見交換を行いました。 職場実習を通じて、H社ではIさんの障害の特性に充分な配慮があれば職場の戦力として働けると判断し、Iさんの採用を検討しています。事例 3事例4事例 5※支給に係る要件や申請の期限などの詳細は、都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。 機構ホームページでも情報提供しています。http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy13このような助成金等があります

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