働く広場2020年2月号
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働く広場 2020.2インフォメーション事業主のみなさまへ令和2年4月1日から5月15日の間に令和2年度分の申告と申請をお願いします。前年度(平成31年4月から令和2年3月まで)の雇用障害者数をもとに、 ○ 障害者雇用納付金の申告を行ってください。 ○ 障害者の法定雇用率(2.2%)を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。 ○ 障害者の法定雇用率(2.2%)を上回る場合は、障害者雇用調整金の支給申請ができます。【申告申請期間】種別申告申請の対象となる期間申告申請期間・納付期限障害者雇用納付金平成31年4月1日令和2年3月31日令和2年4月1日 令和2年5月15日障害者雇用調整金在宅就業障害者特例調整金申告申請の事務説明会にぜひご参加ください(全国各地で2~3月に開催します。参加費は無料です)(注1) 障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金は、申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。申請期限内の申請をお願いします。(注2) 年度(平成31年4月~令和2年3月)の中途で事業廃止した場合(吸収合併等含む)は、廃止した日から45日以内に申告と申請が必要です。この場合も申請期限を過ぎた調整金等の申請に対しては支給できません。(注1、注2)JEED 都道府県支部検索~~*詳しくは、最寄りの各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。JEED 納付金 説明会検索特に短い時間でしか働くことができない障害者を雇用する事業主のみなさまへの新たな給付金のご案内 障害者を週20時間未満労働(下限は週10時間)で雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。令和2年度の雇用実績をもとにした令和3年4月からの申請となります。 詳しくは申告申請の事務説明会で紹介します。ぜひご参加ください。常時雇用している労働者の総数が100人以下の場合は障害者雇用納付金の申告義務はありませんが、雇用障害者数が一定数を超えている場合は報奨金の支給申請をすることができます。詳しくは最寄りの都道府県支部にお問い合わせください。18令和2年度「障害者雇用納付金」申告および「障害者雇用調整金」申請のお知らせ~ 常用労働者が    を超えるすべての事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります ~100人100人

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