働く広場2020年2月号
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働く広場 2020.2注1 ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。注2 ③A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、1人を2人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。   ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、以下の注4に該当するものについては、1人分とカウントしている。注3 A、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。注4 C欄の精神障害者には、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者を含む。  ① 平成28年6月2日以降に採用された者であること。  ② 平成28年6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。注5 D欄の精神障害者である短時間労働者とは、精神障害者である短時間労働者のうち、注4に該当しない者である。 注6 F欄の「うち新規雇用分」は、平成30年6月2日から令和元年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。 注7 ( )内は平成30年6月1日現在の数値である。  なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。 【第1表】民間企業における雇用状況(法定雇用率2.2%)【第2表】民間企業における企業規模別の障害者の雇用状況注 第1表と同じ区分①企業数②法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数③ 障害者の数④実雇用率E÷②×100⑤法定雇用率達成企業の数⑥法定雇用率達成企業の割合A.重度身体障害者及び重度知的障害者B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者D.重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者E.計A×2+B+C+D×0.5F.うち新規雇用分規模計企業101,889(100,586)人26,585,858.0(26,104,834.5)人121,377(117,892)人16,845(16,026)人278,430(262,305)人45,159(41,309)人560,608.5(534,769.5)人62,015.0(60,491.5)%2.11(2.05)企業48,898(46,217)%48.0(45.9)45.5~100人未満50,055(49,370)3,316,709.0(3,275,003.0)10,237(9,985)2,935(2,864)28,881(28,006)8,779(8,174)56,679.5(54,927.0)6,927.0(6,838.0)1.71(1.68)22,796(21,794)45.5(44.1)100~300人未満36,578(36,173)5,646,290.5(5,582,387.5)21,816(21,207)4,811(4,496)56,463(54,188)12,444(10,847)111,128.0(106,521.5)13,627.5(13,696.5)1.97(1.91)19,041(18,127)52.1(50.1)300~500人未満7,031(6,965)2,492,011.0(2,469,779.5)10,538(10,226)1,682(1,538)24,629(23,052)4,025(3,670)49,399.5(46,877.0)5,727.5(5,307.5)1.98(1.90)3,087(2,795)43.9(40.1)500~1,000人未満4,820(4,720)3,099,057.0(3,036,954.5)14,124(13,852)1,927(1,792)32,903(30,719)4,723(4,386)65,439.5(62,408.0)7,675.5(7,339.5)2.11(2.05)2,115(1,895)43.9(40.1)1,000人以上3,405(3,358)12,031,790.5(11,740,710.0)64,662(62,622)5,490(5,336)135,554(126,340)15,188(14,232)277,962.0(264,036.0)28,057.5(27,310.0)2.31(2.25)1,859(1,606)54.6(47.8)区分①企業数②法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数③ 障害者の数④実雇用率E÷②×100⑤法定雇用率達成企業の数⑥法定雇用率達成企業の割合A.重度身体障害者及び重度知的障害者B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者D.重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者E.計A×2+B+C+D×0.5F.うち新規雇用分民間企業企業101,889(100,586)人26,585,858.0(26,104,834.5)人121,377(117,892)人16,845 (16,026)人278,430(262,305)人45,159(41,309)人560,608.5(534,769.5)人62,015.0(60,491.5)%2.11 (2.05) 企業48,898(46,217)%48.0(45.9)27

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