働く広場2020年4月号
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図働く広場 2020.4害者を初めて雇用し、雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するもの。 トライアル雇用助成金 (障害者トライアルコース・ 障害者短時間トライアルコース) 障害者に対して試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成するもの。 また、特に中小企業においては、障害のある人をどのようにサポートしたらよいかわからないという声も聞かれます。そうした際には地域障害とができます。ハローワーク、地域障害者職業センターなどが見学できる事業所情報を把握している場合もあります。 また、当機構ホームページの「障害者雇用事例リファレンスサービス」(図)では、業種や障害別に障害者雇用に取り組む全国の事例を検索することができますのでご利用ください。障害のある人を雇用する金銭的、人的余裕がありません。 A 経済的負担の軽減などのためのさまざまな助成措置や支援制度があります。 まず、障害者雇用に関する事業主への助成措置の一部をご紹介します(※2)。 特定求職者雇用開発助成金①特定就職困難者コース ハローワークなどの職業紹介事業者等の紹介により、高年齢者や障害者などの就職困難者を、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもの。②障害者初回雇用コース 障害者雇用の経験のない中小企業が、雇用率制度の対象となるような障※2 掲載の助成金については、都道府県労働局、ハローワークにお問い合わせください者職業センターによる「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援」をご活用ください。障害のある人に対しては、職場の従業員の方とのかかわり方や、効率のよい作業の進め方などをアドバイスし、事業主に対しては、本人が力を発揮しやすい作業の提案や、障害特性をふまえた仕事の教え方などのアドバイスをします。 ハローワークや、地域障害者職業センターなどでは、採用から受入れ側の準備、就労後の定着まで、さまざまな支援を行っていますので、ご相談ください。AQ 3障害者雇用事例リファレンスサービス検索画面 特例子会社の経営などの経験のある障害者雇用支援ネットワークコーディネーターや、就労支援機器に関する資格を有するアドバイザーが、事業主の方に対して、障害者の雇用に関する各種相談や援助を行っています。 ●障害者雇用に関する専門的な相談・援助 来所(要予約)または電話、メールで次のようなご相談を受けつけています。・ 職域拡大や新たな職域での雇用・ 特例子会社の設立・運営・ 就業規則や賃金体系等の労働条件                など●就労支援機器の展示・相談・貸出し 障害者の就労支援機器などの展示や導入に向けた相談のほか、事業主・事業主団体に無料貸出し(原則6カ月以内)を行っています。●DVDの貸出し 障害者雇用への理解を深めていただくためのDVDを無料で貸し出しています。社内啓発用の教材としてご利用いただけます。 「中央障害者雇用情報センター」とは【中央障害者雇用情報センター】〒130-0022東京都墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階電 話:03-5638-2792FAX :03-5638-2282メール:syougai-soudan@jeed.or.jpご利用時間:月曜〜金曜8時45分から17時まで(祝日および12月29日から1月3日までを除く)11

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