働く広場2020年4月号
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働く広場 2020.4JEED INFORMATION特に短い時間であれば働くことができる障害者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。1.支給対象となる障害者支給対象となるのは次のいずれも満たす障害者です(以下、「対象障害者」)。・障害者手帳等を保持する障害者・1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者2.支給額支給額は申請対象期間に雇用していた対象障害者の人月数(注1)に次の支給単価を乗じた金額になります。 週所定労働時間20時間以上の労働者の総数が100人を超えている事業主………7千円100人以下の事業主………………5千円  Q すべての事業主が障害者雇用納付金の申告・納付を行わなければならないのですか?A 障害者雇用納付金の申告が必要となるのは、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主となります。常時雇用している労働者数が100人を超える事業主は、年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日までの間に本社の所在する各都道府県にある当機構申告申請窓口(注2)に障害者雇用納付金申告書を提出しなければなりません。なお、この申告書は、年度ごとに、その雇用する対象障害者の人数が、基準となる障害者雇用率(2・2%。以下同じ)を達成している事業主も提出することとされています。このうち、障害者雇用納付金の納付が必要となるのは、基準となる障害者雇用率を下回っている事業主となります。また、この場合の障害者雇用納付金の額は、その基準となる障害者雇用率に不足する人数に月額5万円(注3)を乗じた額となります。Q 障害者雇用納付金の納付期限は  いつですか?A 障害者雇用納付金の納付期限は、申告書の提出期限と同様に5月15日となります。なお、納付すべき障害者雇用納付金の額が100万円以上となる場合は、3期に分けて延納することができ、各期の納付期限はそれぞれ次の通りです。延納第1期分の納付期限:5月15日延納第2期分の納付期限:7月31日延納第3期分の納付期限:11月30日また、障害者雇用納付金の納付については「ペイジー」をご利用いただけます。詳細については、裏表紙をご確認ください。Q 障害者雇用調整金および在宅就業障害者 特例調整金はどのような支給金ですか?A【障害者雇用調整金の支給】障害者雇用納付金の申告が必要となる事業主のうち、年度ごとに、その雇用する対象障害者の人数が基準となる障害者雇用率を上回っている事業主に対して支給されます。〈支給額〉「基準となる障害者雇用率を上回って対象障害者を雇用している人数」に「月額2万7000円」を乗じた額となります。〈申請期間〉年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日までです。〈支給時期〉支給決定された年度の10月から12月末までに指定の預金口座に振り込みます。【在宅就業障害者特例調整金の支給】障害者雇用納付金申告または障害者雇用調整金支給申請事業主のうち、年度ごとに、在宅就業障害者か在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた団体)に仕事を発注した事業主に支給されます。なお、基準となる障害者雇用率が未達成の場(注2)当機構各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)が申告申請窓口となります。(注3)常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主は、平成27年4月1日から令和2年3月31日まで障害者雇用納付金の減額特例が適用され、一人当たり月額「5万円」が「4万円」に減額されます。特例給付金のご案内(令和2年4月1日改正令和3年度申請から適用※)(注1)申請対象期間に雇用していた週所定労働時間20時間以上の障害者数が支給上限人数となります。※原則として令和2年度の雇用実績を踏まえ令和3年度からの申請となりますが、令和2年5月から令和3年3月までの間に事業を廃止等した事業主については、廃止等の日から45日以内に申請することができます。13

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