働く広場2020年4月号
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働く広場 2020.4グを行った全企業において法改正に関して認識されていました。各企業の取組み状況はまちまちですが、障害に関する知識を有する社員の育成に力点をおいた研修の取組みや、イントラネットを活用した合理的配慮に関して支障となる事情の申出システムの構築などがありました。  精神障害者の雇用については、労働者確保の方策の一つとして障害者雇用に着目し、さまざまな支援機関を訪問し、見聞を深めるという具体的な行動を経て、雇用を実現する取組みを行っている企業もありました。    今回の調査結果をふまえ、企業支援に向けて活かしていただきたいポイントをいくつかお示しします。 ①認知度の低い中小企業に対する制度の周知と支援  中小企業において法改正の認知度が低かったことから、企業の責任ある立場に直接周知し、理解をうながすことや、ハローワークをはじめ地域の就労支援機関が一体的支援体制を構築し、気軽に相談ができる環境を用意するなど、きめ細かに対応することが求められます。 ②企業が障害者雇用に着手しやすくなるための機会づくりと個別対応型支援  企業トップに対して、セミナーへの参加要請や個別相談による企業を取り巻く個別状況に合わせた助言・支援を行うことにより、企業の実情に応じた障害者雇用が実現できると思われます。 ③企業の支援ニーズをふまえた地域密着型の広報活動・支援  さまざまな広報手段があるなか、企業の障害者雇用担当者に情報が届くよう関係機関が互いに協力し合って、分かりやすい広報活動に努めることが期待されます。 ④企業のコンプライアンス履行のための就労支援機関による補完的支援  ハローワークをはじめ就労支援機関が、企業の合理的配慮の取組み状況の確認や、必要に応じて具体的なアドバイスを行い、制度を理解・浸透させていくことが必要です。 ⑤企業が求める支援機関に対するニーズをふまえた支援  今回実施したアンケートでは、合理的配慮や差別禁止について知りたいという企業が多かったほか、障害者雇用企業では障害理解を深め特性に合わせた対応を進めていこうとする傾向があり、未雇用企業では、採用後に障害者となったケースが出た場合の対応に不安を抱えていると見てとれる結果でした。 企業支援については、こうした結果をふまえた対策を講じることが必要でしょう。※本研究「調査研究報告書No.143」は、http://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/houkoku/houkoku143.html より」ダウンロードできます◇お問合せ先:研究企画部 企画調整室(TEL:043-297-9067 E-mail:kikakubu@jeed.or.jp)企業支援のポイント 329図 制度改正をふまえた対応の有無(企業規模別)40〜49人50〜99人100〜299人300〜999人1,000人以上40〜49人50〜99人100〜299人300〜999人1,000人以上002020404050.965.950.761.368.673.875.181.883.089.145.33.75.64.32.52.33.81.80.61.90.028.644.936.129.122.423.017.615.110.9無回答無回答対応なし対応なし対応あり対応あり障害者差別禁止合理的配慮提供義務60608080100100(%)(%)

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