働く広場2020年6月号
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【図表1】 障害ごとの確認方法【身体障害者】【知的障害者】【精神障害者】働く広場 2020.6りやすい答えとして「原則として、障害者手帳を持っていること」と伝えています。 障害者雇用率制度の対象者は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、障害ごとに定められた障害者手帳の交付などの有無によって確認しています。障害者として雇用するのであれば、事業主は応募時に手帳などの所持の有無を把握し、障害者雇用率の算定対象であることを確認します。障害者であることの把握・確認を行う場合は、利用目的を明示し、本人の同意を得たうえで把握・確認します。把握・確認した個人情報は適切な保管・管理が必要です。 大まかな区分と手帳の種類は図表1の通りです。﹁障害者雇用率制度﹂の対象となるのは、どのような障害のある人でしょうか。A 身体障害、知的障害、精神障害に区分され、障害ごとに確認方法があります。 当機構への問合せのなかには「障害者に該当するのはどのような場合か」というご質問もありますが、一番わか第2回はじめての障害者雇用 前回は、企業が障害者雇用を考えるきっかけとなる近年の社会的背景や、取組みに向けた支援制度などを紹介しました。今回は、具体的な雇用計画を立てる際に必要な、障害者雇用率の算定対象・方法や、社内における把握・確認についての留意点などをまとめました。(協力)中央障害者雇用情報センター     障害者雇用支援ネットワークコーディネーター 礒邉豊司さん、内田博之さんクローズアップAQ 1どんな障害?まひ・切断などの肢体不自由、聴覚・言語障害、視覚障害、心疾患・腎臓疾患・呼吸器疾患・ぼうこう・直腸の疾患・HIVによる免疫不全・肝臓機能障害の内部障害など確認方法地方自治体から交付される身体障害者手帳 手帳の等級1~7級に区分される※7級の単一障害の場合は、障害者雇用率の算定対象にならない 重度障害者等級が1級または2級とされる方および3級に該当する障害を2以上重複して有する方どんな障害?理解力・判断力などの知的能力に課題がある障害で、金銭管理、読み書き、計算などに支障がでる 確認方法地方自治体から交付される療育手帳(自治体によっては「愛の手帳」、「緑の手帳」などの名称)※知的障害者判定機関(注)による判定書でも確認可能手帳の等級都道府県により名称・程度の表記が異なる(例)重度→A、A1、A2、1度、2度など 重度以外→B、B1、B2、3度、4度など 重度障害者療育手帳で重度の障害程度とされる方※知的障害者判定機関で知的障害の程度が重いと判定された方 どんな障害?統合失調症、うつ病(そううつ病)、神経症などの疾病※精神疾患ではないが、てんかんも精神障害者として取り扱われる 確認方法地方自治体から交付される精神障害者保健福祉手帳 手帳の等級1~3級に区分される 重度障害者重度障害者の取扱いはない (注)精神保健福祉センター、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健指定医、地域障害者職業センター高次脳機能障害と発達障害については、その主症状や状態により精神障害者保健福祉手帳の交付対象となる 10

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