働く広場2020年6月号
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働く広場 2020.6を緩和する手段として、在宅勤務やサテライトオフィス勤務への支援が行われていたことです。  事業所内における移動に対する支援としては、主に職場環境のバリアフリー化や、レイアウトの工夫といったハード面の支援を行っている企業が多く見られました。これには障害者作業施設設置等助成金が多く活用されていましたが、自社の技術を活かし、本人のニーズを聞きながら、細部にまで配慮した環境整備を行っている事業所もありました。各事業所で非常に細かい配慮のもと、環境整備が行われていましたが、いずれの事業所からも聞かれたのは、ハード面の整備以上に重要なのは、ともに働く人々の心のバリアフリーであるという声でした。  事業所外における移動で最も問題となっていたのが、自ら運転ができない障害者が、出張業務等で自動車にて移動する場合の支援でした。このような支援を事業主が行った場合に活用できる助成制度はなく、例えば、訪問マッサージに従事する視覚障害者を雇用した場合、施術のための移動に運転手の確保が必要となるため、事業主の経済的負担のみならず、支援を受ける側の精神的負担をもたらすことも少なくないとのことでした。そして、これらの負担の軽減、さらには移動等困難障害者の活躍の場の拡大のためにも、事業所外における移動に関する支援策の検討が必要との声が聞かれました。  移動等困難障害者の抱える課題については、同じ障害であっても、住んでいる地域、勤務先の状況等により大きく異なっており、その個別性に応じた支援が必要となります。 移動等困難障害者の雇用・職場定着の促進を図るためには、今後、助成制度とともに、移動等困難障害者の地域生活、職業生活を支える社会資源の充実を図っていくことも重要と考えます。 また、移動等困難障害者の問題を、障害者だけの問題としてではなく、職場全体の問題、地域全体の問題として考え、解決を図っていくという視点を持つこと、十分なコミュニケーションをとりながら、障害者とともに働くことをあたり前と考える企業風土の醸成と心のバリアフリー化を図っていくことが重要であるというのが、本研究で得られた一番の知見と考えています。※本研究「資料シリーズNo.102」は、http://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/shiryou/shiryou102.html よりダウンロードできます◇お問合せ先:研究企画部 企画調整室(TEL:043-297-9067 E-mail:kikakubu@jeed.or.jp)事業所外の移動に対する支援4まとめ5事業所内の移動に対する支援329移動困難者移動制約者交通制約者移動困難者移動制約者交通制約者移動困難者移動困難者移動困難者移動制約者移動制約者に対する支援重度障害者等通勤対策助成金重度訪問介護行動援護・同行援護市町村事業の移動支援障害者作業施設設置等助成金●企業における移動支援の実際●課題1. 通勤に対する移動支援1. 企業の課題や要望2. 制度面の課題2. 事業所内における移動支援3. 事業所外における移動支援4. その他の支援・通勤手段の提供等   通勤用バスの運行   タクシー通勤   上司や同僚による送迎   ヘルパー(雇用)による送迎 ・通勤に係る費用(バス・タクシー運賃)の事業主負担 リース車両、タクシー通勤等に対する助成の要望 ・就労のための移動に係る移動支援制度の不足…多くの移動支援制度は「通勤や営業活動などの通年かつ長期に わたる外出」は対象外 就労のための移動に対し、何らかの支援策の検討が必要 ・移動困難者の移動問題足…ヘルパーが運転する自動車での移動は支援対象外 在宅勤務中の介助は対象外→自宅の介助と職場の介助のかい離 自宅、移動、職場での一貫した支援を実現するための、 シームレスな制度連携が必要 ・社会資源の不足 バリアフリー住宅、グループホームの需要に対する供給不足 ・在宅勤務における職務制限とコミュニケーション面の課題 情報技術の活用による職域拡大 コミュニケーションのあり方についての検討 ・事業所外移動(営業活動)の支援に係る事業主負担 雇用拡大のための支援策の検討が必要・ハード面の支援   施設内バリアフリー環境の整備   事業所内レイアウトの工夫・出張など自動車にて移動する場合の支援   専用ドライバー(雇用)による送迎   同僚による送迎  (生活介助のための)ヘルパーの雇用・ソフト面の支援   心のバリアフリー・職住接近のための住宅の確保   バリアフリー住宅(肢体不自由者)   グループホーム(知的障害者)・テレワークの支援   在宅勤務   サテライトオフィス勤務図2 移動等困難障害者に対する企業における移動支援の実際と課題・通勤用バスの購入・バス運転従事者の委嘱・駐車場の賃借・住宅の賃借など・施設、設備の設置・施設、設備の賃借通勤、営業活動は対象外

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