働く広場2020年10月号
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働く広場 2020.10❶ 作業施設、作業設備などの整備を行う場合 ⇒障害者作業施設設置等助成金❷ 福利厚生施設の整備を行う場合 ⇒障害者福祉施設設置等助成金❸ 雇用管理のために必要な介助などの措置を行う場合 ⇒障害者介助等助成金❹ 通勤を容易にするための措置を行う場合 ⇒重度障害者等通勤対策助成金~業務をサポートする職場介助者の配置~ 【障害者介助等助成金 職場介助者の配置助成金】 E社で経理事務を担当するFさんは、両上下肢に障害があります。そのため、電話での会話はできますが、受話器の上げ下げやイヤホンをつけたり、話の内容をメモすることがむずかしい状態でした。また、キーボードやマウスの操作はできますが、資料のページをめくったりプリントした資料の受け取りなどは支援が必要で、昼休み中の食事の配膳や飲食の補助などの支援も必要でした。 そこで、助成金を活用してFさんの業務などを直接サポートする職場介助者を配置することにしました。その結果、Fさんは業務を行うなかで、自身の能力を発揮しやすくなりました。~住宅手当の整備で通勤を容易に~【重度障害者等通勤対策助成金 住宅手当の支払助成金】 人混みに強いストレスを感じ電車での通勤が困難なGさんは、職場であるH社へは時差出勤や土日の出勤等を試みましたが、それでも欠勤や体調の不調が多く、仕事では簡単なミスをしてしまうなど支障を抱えていました。 そこでH社は、Gさんの主治医とも相談し、会社へ徒歩で通える範囲の場所にGさんを転居させることにしました。その際、Gさんの経済的な負担が問題となったため、助成金を利用して通常の社員の住宅手当にプラスした手当を支給する仕組みを整備することにしました。通勤の問題が解決したGさんの就業環境は大きく改善され、安定して勤務しています。事例 3事例4※支給に係る要件や申請の期限などの詳細は、都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。 機構ホームページでも情報提供しています。https://www.jeed.or.jp/disability/subsidyこのような助成金がありますJEED INFORMATION【重度障害者等通勤対策助成金 住宅手当の支払助成金】13

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