働く広場2021年2月号
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JEED インフォメーション~高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からのお知らせ~働く広場 2021.2事業主のみなさまへ令和3年4月1日から同年5月17 日の間に令和3年度分の申告と申請をお願いします 。前年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の雇用障害者数をもとに、 ○ 障害者雇用納付金の申告を行ってください。 ○ 障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。 ○ 障害者の法定雇用率を上回る場合は、障害者雇用調整金の支給申請ができます。 *令和3年3月1日より障害者の法定雇用率 は2.2%から2.3%へ引き上げになります。【申告申請期間】種別申告申請の対象となる期間申告申請期間・納付期限障害者雇用納付金令和2年4月1日令和3年3月31日令和3年4月1日令和3年5月17日障害者雇用調整金在宅就業障害者特例調整金特例給付金申告申請の事務説明会にご参加ください。*全国各地で2~3月に開催します。*参加費は無料です。*詳細は当機構ホームページをご確認ください。(注1) 年度 (令和2年4月1日~令和3年3月31日)の中途で事業廃止した場合(吸収合併等含む)は、廃止した日から45日以内に申告申請(障害者雇用納付金の場合は、申告額の納付)が必要です。(注2) 障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金及び特例給付金は、 申請期限を過ぎた申請に対しては支給できませんので、十分にお気をつけください。(注3)常用雇用労働者が100名 以下の事業主が、特例給付金の申請を行う場合の申請期限は令和3年8月2日となります。(注1、注2、注3)JEED 都道府県支部検索~~* 詳しくは、最寄りの各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。常用雇用労働者が100人以下の場合は障害者雇用納付金の申告義務はありませんが、雇用障害者数が一定数を超えている場合は報奨金の支給申請をすることができます。詳しくは最寄りの都道府県支部にお問い合わせください。令和3年度「障害者雇用納付金」申告および「障害者雇用調整金」申請のお知らせ~ 常用雇用労働者が    を超えるすべての事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります ~100100人人100人https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_brie ng-reiwa3.html20

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